2019年4月から特定技能制度が順次開始されていきます。
そこで、今回の特定技能制度開始を受け、そもそも「特定技能制度はなぜ行われるのか」というところから、「特定技能制度の概要」「メリットとデメリット」などをまとめました。
特定技能制度の大枠が知りたい、まとまった情報が欲しいという方は、ぜひご一読ください。
特定技能制度開始の背景は「人手不足」
特定技能制度開始の背景は、簡単に言いますと「人手不足」によるものになります。
現在、少子高齢化の影響もありますが、特定の業界では純粋な人手不足と若年層職人の不足が相次いでいます。
人手不足解消と育てた技能実習生を帰国させたくない
今回特定技能の対象となったのは、人手不足倒産もありえ、人材確保が急務の業界です。
すでにその業界では、別の在留資格である「技能実習生外国人」が多く受け入れています。
特定技能は、技能実習生からの移行も可能で滞在期間を延ばす役割もあることから多くの企業経営者から関心が高い制度なのです。
特定技能の対象業種は14業種
今回、特定技能の対象となるのは、以下の14業種です。
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能の移行法まとめ
特定技能ビザの取得方法をまとめてご紹介します。
- 技能実習生2号修了者(帰国後含む)は無試験で移行
- 技能実習生3号修了者(帰国後含む)は無試験で移行
- 技能実習生1号は特定技能評価試験に合格で移行
- 国外にいる外国人は特定技能評価試験に合格で移行(欠落条件あり)
- 国内にいる外国人は特定技能評価試験に合格で移行(欠落条件あり)
特定技能評価試験は、日本語能力N4に相当する(日常生活上問題なく読み書きができゆっくりの日本語ならばききとれる程度)語学力と特定技能の中級程度の知識が試されるものです。
欠落条件は、難民ビザや帰国拒否の国からの入国・退学者などです。
基本的に国益にならないと判断される外国人であると判断されると特定技能への付与はされません。
特定技能1号と2号の違いまとめ
在留資格「特定技能」は、特定技能1号と特定技能2号の二つに区分されます。
この特定技能1号の2号の違いについてまとめました。
- 在留期間の違い→1号が上限5年に対し2号は無期限
- 技能水準の違い→1号が中級程度に対し2号は中級~上級程度
- 家族の扱いの違い→1号が家族(配偶者・子)帯同不可に対し2号は帯同可能
- 滞在可能期間の違い→1号が就労している間のみに対し2号は永住権の獲得が可能
基本的に特定技能2号のほうがより優遇されている形です。
特定技能2号に移行できるのは2業種だけ
特定技能2号に移行できるのは、建設・造船、船用工業の2業種だけです。
ただ、現在このほかに検討されている業種もあります。
特定技能2号への移行は、早くても数年後にあると公表されています。
この数年後という処置は、まずは特定技能1号の試験期間という意味合いや「永住権の獲得も可能な特定技能2号には実質的な移民政策だ」という批判を受けたから行われた処置ではないかと考えられます。
特定技能と技能実習の違いまとめ
特定技能は、技能実習生2号と3号修了者ならば無試験で移行できるます。
そのため、比較されることの多い特定技能ですが、この両者にはどのような違いがあるのでしょうか?
特定技能と技能実習を比較して違いをまとめてご紹介します。
- 技能水準の違い→技能実習が技能経験は問うがレベルは問わないのに対し特定技能は知識又は経験が必須
- 滞在年数の違い→技能実習が1年~5年の3段階の認定が必要なのに対し特定技能は最初から5年
- サポートの違い→技能実習が監理団体に対し特定技能は登録支援機関又は雇用先がサポート
- 受入れ人数枠の違い→技能実習が常勤職員に応じた割合に対し特定技能は人数制限なし
- 単純労働の違い→技能実習が単純労働のみの業務禁止に対し特定技能は単純労働の制限を緩和
- 転職の違い→技能実習が転職原則不可に対し特定技能は同一の業界により可能
特定技能と技能実習には主にこのようない違いがあります。
特定技能は、外国人技能実習生の期間延長としての役割もありますが、幅広い有能な外国人材の取り込みも兼ねている在留資格なので、緩和条件も多いのです。
特定技能のメリット、デメリットまとめ
では、最後に特定技能制度のメリットとデメリットをまとめていきます。
特定技能外国人を受け入れるメリット
- 人材不足の緩和
- 技能実習生の延長で即戦力雇用の維持
- 現地に詳しい人材の登用可能(海外へ進出時に役立つ)
- 外国語が得意な外国人社員に教室を開いてもらう
- 若年層の労働力確保
- 日本語が全く通じないわけではないのでコミュニケーションがとれる
- 2号業種であれば終身社員としても考えられる
特定技能外国人を受け入れるデメリット
- 受入れ体制が整備されていない会社が多い
- 申請や制度が煩雑で分かりにくい
- 言葉や文化の違いが大きい
- 日本人と同等の労働条件及び報酬を設定しなければならない
- 登録支援機関への委託など日本人社員以上にコストがかかる
- 2号業種でない限り5年で帰国する
特定技能制度を簡単にまとめると?
特定技能制度を簡単にまとめると、「人材不足への対抗政策」と言えます。
実力ある高齢者職人が引退し、少子化が進む中、有能な労働力確保は急務です。
外国人戦力に頼らなければならない現状は決して理想的とは言えません。
ですが、人手不足にあえぐ現場からすれば今回の特定技能は救いの手にもなり得ます。
うまく、特定技能を活用して、この窮地にあらがうための一手としたい経営者は今後多くなるでしょう。
あなたの会社はこれからどう動きますか?決めるのは今かもしれません。
とは言え、すぐに雇えるの?
では早速特定技能ビザで外国人を雇おうとお考えになる方も多いかと思いますが、2019年4月に開始されたばかりの特定技能ビザはまだまだ送出し国とのルール決めや、各業界での対応が整っておらず、ゆっくりとしたスタートとなっております。
また、技能実習を既に終了して帰国した人材を特定技能で戻ってきてもらうのが最も現実的な雇用方法ですが、技能実習を終えた方は年齢的にも結婚適齢期となり、家族帯同できない特定技能1号で5年間日本に行くことを躊躇する方も多くいます。
そんな理由で現実的には若く、異国で働くことにハングリーな技能実習制度が顕在でも外国人雇用のメインとなっています。
技能実習生を採用するのは組合(監理団体)選びから
技能実習生を受け入れるのは多くの企業では自社では資格を有しておらず、99%以上の企業は「監理団体(組合)」を通じて行うことになります。
全国には2700以上の組合(監理団体)がありますが、各組合、対応している「エリア」、「業種」、「送出し国」、「対応できる期間」が異なっており御社に対応したところを探すのはなかなか大変です。
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