2019年度から特定技能制度が始まりました。特定技能は「即戦力」となる外国人人材に付与される在留資格です。外国人を育てる技能実習とは違い、人手不足を直接的に助けてくれる制度となります。
今回の記事では、実際特定技能外国人を雇用するのにはどんな流れが必要になるのか解説していきます。
特定技能外国人を雇用するまでの流れ
STEP①対象者を探す
まずは、特定技能で雇用できる外国人を探すことから始めます。
特定技能は、対象となる14分野における技能を有しており、日本語が日常会話可能なレベルの外国人となります。人脈が広い方ならば心当たりがあるかもしれませんが、普通はいませんよね。
そこで、特定技能外国人を探すために有効な方法としては以下のような方法を試してみましょう。
- 有効度高:登録支援機関から対象者の紹介
- 有効度高:監理団体から対象者の紹介
- 有効度中:外人専門求人サイト(サービス)
- 有効度中:ハローワークへの求人
- 有効度低:会社HPでの募集(外国語)
登録支援機関は、職業紹介事業も行っているため、対象者を探す上では最も頼りになります。また、無試験で移行ができる技能実習修了者に対してパイプを持つ監理団体も有力な紹介先となり得ます。
一般的な方法としては、外人専門求人サービスに登録をしたり、ハローワークへの求人を出すという方法が有効でしょう。
求人サービスを選ぶときの注意事項もご紹介します。日本で働く外国人の国籍は大半がベトナム人と中国人により構成されていますので、最低限この二つの言語サービスを提供しているサービスを選ぶべきでしょう。
一応の対策しておいて損はないという意味では会社HPでの募集ですね。これ自体ではあまり求職効果は期待できませんが、求職者が情報を確認するのに使えるため有用です。
もうひとつは、現地人からの紹介という手段もあります。ですが、金銭のやり取りをすることで悪質なブローカーを通していると判断されてしまうと受け入れ自体ができなくなるので、可能であれば避けたほうが無難です。
STEP②面接後「特定技能雇用契約」を結ぶ
何かしらの手段を通して対象者を見つけ、面接し採用するとなったら「特定技能雇用契約」を結びます。これは「特定技能であなたを会社に雇用しますよ」と記したものです。
特定技能1号は、5年間の滞在期間が認められています。滞在期間についても特定技能雇用契約書では明記されます。ですが、転職も可能なたため、契約締結時に在留期間の確認はしっかりと行っておきましょう。
STEP③登録支援機関と「支援委託契約」を締結
海外で特定技能を取得した外国人は、日本に入国しても、住居など生活環境が整っていません。そんな外国人に対して生活のサポートをするのが登録支援機関です。士業や協同組合などが主に登録されています。
外国人に対してのサポートは社内でも行うことは可能です。ただ、受け入れる外国人の母国語が話せることや契約書の作成などが必要となりますので、専門知識がない場合は委託するほうが普通です。
STEP④1号特定技能支援計画を策定
特定技能外国人に対しては、職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援をしなければなりません。ただ支援内容には、必ず行わなければならない「義務的支援」と任意で行う「任意的支援」があります。
義務的支援には、契約前に労働契約の内容や日本においての注意事項などを母国後で説明する事前ガイダンス、空港から自宅又は職場までの送迎、苦情の申し出を受ける窓口、やむを得ない事情での転職支援などがあります。
任意的支援には、入国後の生活費の支援や貸付、細かい日本でのルールの説明などです。
これらの義務的支援の内容及び任意的支援の内容を策定し、実行する必要があります。
STEP⑤入管当局へ在留資格認定の申請→審査
入管当局へ在留資格認定の申請及び審査をお願いします。
この審査で無事に通過した外国人を雇用することができます。
この申請は、原則本人が申請することとなりますが、特定技能で働く外国人が日本の手続きをキチンとこなせるかは微妙なところです。なので、登録支援機関や行政書士などの士業に委託することになる可能性が高いです。
入管当局では、本人・受け入れ企業の業況、支援計画を総合的に審査にかけ、在留資格の認可を決定します。
STEP⑥稼働開始(外国人支援開始)
審査が下りれば稼働開始となります。
外国人支援についても都度行っていかなければなりませんが、これでようやく雇用をすることができます。
特定技能外国人雇用ならまずはプロに相談!
特定技能外国人を雇用するには、審査であったり、優良な登録支援機関を選定する必要があります。ただ、これから外国人雇用を始めようと考えているならば分からないことのほうが多いはずです。
そこで、まずはプロに相談をしてみてはいかがでしょうか?
特定技能制度についてはもちろん、外国人人材の活用法を熟知しているので、必ずあなたの会社の手助けとなります。
ぜひ、お気軽にご相談くださいませ。