産業機械製造業で雇用するなら特定技能?技能実習?制度の違いとメリット・デメリット 前編

産業機械製造業業界では工作機械やロボット等の産業機械に対する需要が世界的に高まっていく中、人手不足がより深刻な状況になっています。経産省では女性や高齢者等多様な人材を活用する好事例をまとめた「人手不足ガイドライン」の普及や賃上げに積極的な企業への税制支援等を行い国内での人材を確保すべき取組を促進してきました。さらなる需要拡大と国内人材の供給に対して剥離していく状況が続く中、現場で即戦力として活躍できる外国人材を受け入れることが必要不可欠となってきました。受入の枠組としては、発展途上国への技術移転を目的として、国際貢献事業として始められた「技能実習制度」と2019年に新設された日本で初めて外国人の単純労働を認める「特定技能ビザ」があります。これらの両制度は産業機械製造業業界の維持・発展を支える仕組みとして期待されています。またこれらは似通った制度になっており、具体的に制度の違いが良くわからないという話をよく伺います。そこで今回は産業機械製造業分野で両制度の違いを解説致します。是非ご一読ください。

産業機械製造業業界での技能実習・特定技能の制度の違いについて

産業機械製造業業界での両制度の違いをおおまかに見ていきましょう。

技能実習制度を活用した場合

・制度趣旨

日本から相手国への技術移転(国際貢献)

・資格取得の条件

【日本語能力】

なし

【産業機械製造業等の知識・経験等】

なし

【対象職種・対象業種】

鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・鉄工・金属プレス加工・工場板金・めっき・仕上げ・機械検査・機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装溶接・工業包装

※上記 18職種のうち39作業あります。

・在留期間

1年目:「技能実習1号」:最長1年 1年目終了時 【学科試験・実技試験】

2~3年目:「技能実習2号」:最長2年 3年目終了時 【実技試験】

4~5年目:「技能実習3号」:最長2年 5年目終了時 【実技試験】※受入れ企業・監理団体ともに優良認定が必要

 

「技能実習2号」を修了した技能実習生は「特定技能1号」に必要な試験が免除されます。

 

・賃金の水準

本国への技術移転を目的とした実習のため、最低賃金以上

・転職可否

原則、不可

・受入れ調整機関等

監理団体

・活動内容

技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)

技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号,3号) (非専門的・技術的分野)

 

在留資格「特定技能」を活用した場合

・制度趣旨

人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国人の受入れ

・資格取得の条件

日本国内外において実施される

【日本語能力】

日本語能力水準について生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(日本語能力試験N4程度)

【産業機械製造業等の知識・経験等】

技能水準について試験等で確認(製造分野特定技能1号評価試験)→個人のスキルによる

・ 産業機械製造業は、以下の18区分の試験を実施

  • 鋳造、②鍛造、③ダイカスト、④機械加工、⑤金属プレス加工、⑥鉄工、⑦工場板金、⑧めっき、⑨仕上げ、⑩機械検査、⑪機械保全、⑫電子機器組立て、⑬電気機器組立て、⑭プリント配線板製造、⑮プラスチック成形、⑯塗装、⑰溶接、⑱工業包装

各区分の試験内容は、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業 と共通

【対象職種・対象業種】

・産業機械製造業の業務区分

鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装

※日本人が通常従事している関連業務に付随的に従事することも可能

※※受入企業が産業機械製造業であること(日本標準産業分類における番号及び名称)

2422 機械刃物製造業、 248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業、 25 はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)、 26 生産用機械器具製造業(ただし、素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)、 27 業務用機械器具製造業(ただし、以下に掲げられた業種に限る。)、 270 管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)、 271 事務用機械器具製造業、272 サービス用・娯楽用機械器具製造業、 273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、 275 光学機械器具・レンズ製造業

・在留期間

「特定技能1号」

1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで

・賃金の水準

一定の専門性・技能を有するため日本人と同等以上の給料

・転職可否

同一業種など一定条件下のもとで転職可能

・受入れ調整機関等

登録支援機関

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入すること

・活動内容

相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野)

 

産業機械製造業業界での技能実習生受入れするなら監理団体選びが重要

産業機械製造業業界においては、監理団体選びを慎重に行うことが必要不可欠です。そこで技能実習生.jpが約2,800もの監理団体から特定技能と技能実習を両方取り扱い可能な監理団体を複数ご紹介いたします。ぜひ各監理団体の話をよく聞いてお客様の企業風土にあうような外国人が雇用できるよう総合的に判断してみてください。

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