現在、日本に在留する外国人は、260万人以上といわれています。在留外国人の人数は日本の総人口の約2%です。特定技能開始により増々在留する外国人の数は多くなると考えられますが、そもそも日本在住の外国人に特定技能を取得してもらうことは可能なのでしょうか?
今回は、日本在住外国人と特定技能の関係についてと日本在住の外国人が特定技能を取得する方法についてお伝えしていきます。
日本にはどんな国籍の外国人が多い?
日本に在留する外国人は、中国人が74万人と最も多く、韓国人が45万人、ベトナム人が29万人、フィリピン人が26万人、ブラジル人が19万人となっています。
このうち、特定技能外国人として雇用される可能性が高いのは、中国人とベトナム人、フィリピン人となります。
日本にいる外国人はどんな資格で滞在している?
日本にいる外国人の在留資格を見てみると、「永住者」が最も多い75万人、「特別在住者」が30万人となっています。つまり、在留者の内半数程度は永住者なわけですね。永住者に関しては特定技能を取得する必要はなく、制限なく働くことができます。
次に多いビザが「留学」の32万人、「技能実習」が28万人となります。日本にいて特定技能の対象となるのはこの留学生と技能実習生となります。
日本に在留する外国人に特定技能を取得してもらうには?
人材紹介サービスから紹介
特定技能外国人をこれから探すのならば、現在日本にいる外国人に対し、強いネットワークのあるサービスから紹介を受けるのが確実です。
人材紹介サービスには、特定の人種とのつながりが強い民間の会社や技能実習生を派遣する監理団体、特定技能外国人を支援する登録支援機関といった外国人雇用に深く関わっている機関が実施している場合が多いです。
紹介事業の場合は手数料がかかる可能性がありますが、確実性は最も高いと言えるでしょう。
留学先の学校へ打診
外国人が多く留学している学校に日本で働く気がある人材がいるか打診してみるのも良いでしょう。
外食業などですでに留学生を雇用している場合は、そのまま特定技能試験を受けてもらえば、留学終了後も日本に滞在が可能です。
特定技能2号の対象職種となる建設業や宿泊業の場合は、日本での永久就職も可能であるため、魅力的な求人となり得ます。
既に雇用している外国人などから紹介してもらう
在日外国人たちは横のつながりが強いです。
既に外国人人材を雇い入れているならば、そこから留学生の知り合いや技能実習生の知り合いがいる可能性があります。
そういった外国人伝いに紹介してもらうというのも良いでしょう。
特定技能を取得できない可能性が高い在日外国人の条件
2か国間協定を結んでいない国籍の外国人
特定技能は、原則どの国の外国人でも受け入れる方針を示しています。
ただ、現在は2か国間協定を結び、特定技能1号試験が実施されるのは9か国に限定されています。ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、ネパール、モンゴルです。
これはあくまで現地での試験が行われるか否かなのですが、この9か国以外の国籍を持つ特定技能の申請は、難易度が高くなるのではないかと考えられます。ただ、すでに技能実習生として受け入れらており、移行する場合には問題なく移行ができると考えられます。
この他にはイラン・トルコなど日本からの強制退去者を拒む国の外国人は特定技能資格を取得できない可能性が高いです。
素行不良・逮捕歴などがある
日本に滞在している間に素行不良が認められる外国人は、入管当局による審査が厳しくなります。
また、逮捕歴があるとブラックリストに乗り、特定技能の資格取得はほぼ不可能です。これは不起訴処分でも変わりません。それどころか再来日することも厳しくなります。
無実であれば、入管法に詳しい弁護士などに相談してみるのも良いでしょう。
失踪歴がある
技能実習生のかなりの数が失踪したことで一時期社会問題となりました。ですので、失踪歴のある外国人は当然ながら特定技能を取得することはできない可能性が高いです。
失踪の原因が雇用側にあったとしても、入管当局としては考慮に入れてくれる可能性は限りなく低いです。
失踪歴がある外国人に関しては特定技能を取得してもらうのはあきらめたほうが良いでしょう。
日本に在留している外国人を雇用したいならプロに相談
日本に在留している外国人を雇用したいならば、プロに相談するのが確実です。
適切な雇用法はもちろん、有用な活用法までアドバイスができます。
これから外国人を雇用して、人材不足をどうにかしていきたいと考えているならば、まずは外国人雇用のプロにご相談ください。