どうすれば雇える?特定技能を取得する条件と企業側の条件一覧!

どうすれば雇える?特定技能を取得できる条件と企業側の条件一覧!
特定技能,条件

2019年度から順次、特定技能制度が始まっていきます。
この記事では、外国人側が特定技能を取得する条件、企業側が特定技能外国人を雇用する条件をそれぞれお伝えしていきます。

外国人の特定技能が付与される条件

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まずは、外国人が在留資格「特定技能」を付与されための条件についてです。
特定技能は、原則として、2国間協定が結ばれた国なら、どの国からでもあっても、求められる技能さえあれば特定技能を取得することができます。

ただ、本当に誰でも取得できる資格ではありません。
それでは、外国人が特定技能を取得するための条件について具体的にみていきましょう。

条件①特定技能の対象となる14分野であること

特定技能の対象となるのは以下の14分野となります。

  1. 介護業
  2. ビルクリーニング業
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設業
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備業
  9. 航空業
  10. 宿泊業
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

この業界は人手不足が、現在および将来的にも深刻視されている分野です。今のところは、この14分野の指定される技能でしか特定技能資格は取得できません。

ただ、この14分野も暫定的なものであり、人手不足解消がなされたと判断されれば受入れ分野から除外されます。
また、複数の業界に同時に所属することはできません。また、別の業界への移行も原則できません。例えば、外食分野から介護分野へ移行することはできないわけですね。

ただし、「溶接」技能などで特定技能資格を取得した場合、他の業界でも同様の技能があるため、転職は認められています。

条件②特定技能評価試験に合格する

特定技能資格を取得するためには「その分野の技能を有している」と証明するための試験に合格しなければなりません。
また、特定技能評価試験は、技能試験の他に日本語能力も試されます。

日本語能力試験N4レベルを取得していれば、試験は免除されます。
おおよそ半年程度日本語の訓練を受けた人なら合格できるレベルで、決して高いレベルというわけではありませんが「日本語でのコミュニケーションに困らない程度」でなければ、特定技能は取得できないということですね。

条件③対象業界の技能実習生2号又は3号を修了

特定技能は、技能実習生2号又は3号を修了している外国人に対しては無試験での移行が可能です。実際、特定技能開始の2019年度は技能実習生から特定技能への移行が中心となる予定です。

技能実習生2号は、業務経験が3年以上となるため中級者レベルの技能があると判断されます。特定の業界によっては、技能実習でなくとも業務経験が3年以上ある外国人に対しては試験免除を行う場合もあります。

特定技能外国人を雇用できる企業側の条件

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一方、特定技能外国人を雇用する立場、受け入れ企業にはどのような条件が課されるのでしょうか?

条件❶日本人と同等の報酬額で雇用

特定技能制度は、これまでの外国人低賃金労働の問題を払しょくするためにも、日本人と同等の報酬額で雇用することを義務付けています。同じ作業ができ、同じ能力の日本人と同等以上の給与を支払うことができなければ雇用することはできません。

これは、技能実習で行われた悪質な受け入れ企業に対する警告の意味もあります。
また、給与の振り込みは必ず銀行口座により行うことを義務付けています。手渡しでうやむやにしてしまう例もあったことからキチンと証拠に残る形での報酬支払いになったのです。

条件❷生活等のサポートを登録支援機関への委託

来日する外国人は日本の生活で分からないことがたくさんあります。よって、生活のサポートをすることを特定技能制度では受け入れ企業に対し義務付けています。
例えば、入国した後の住まいまでの移動、生活家電をそろえる、母国語でのガイダンスなどですね。

これらのサポートは原則登録支援機関への委託を行うことが推奨されます。企業で行えるならば問題ありませんが、ノウハウも手間もかかり、正常に運用ができない会社には許可がおりないため、登録支援機関への委託は中小企業にとってはほぼ必須となってくるのではないでしょうか。

当然ですが、給与のほかに委託費用がかかるため日本人よりも割高な人件費となることは留意しておきましょう。

条件❸直接雇用契約を結ぶ

原則、特定技能外国人とは直接雇用契約を結ぶこととなります。ここが技能実習制度と大きく違う点で、技能実習制度では組合などを中心とした監理団体が外国人を受け入れ、企業はそこから技能実習を任されているという形態をとりますが、特定技能はまったくの直接雇用です。

ただし、労働稼働の季節変動が激しい農業と漁業については派遣契約が認められています。これも特定技能の大きな特徴です。ただし、現在農業や漁業以外は認められていないので注意しましょう。

条件❹各分野で主催される協議会への加入・協力

特定技能では、各分野で「〇〇協議会」等、政府又は政府に準ずる機関が主催する協議会への加入が求められます。また、協議会への協力は義務で、要請がなされた場合はできうる限りの協力をしなければなりません。

特定技能外国人を雇用するならプロに相談

特定技能制度はまだ始まって間もなく、これから開始していく分野もあります。
常にアンテナを張り続け、正しい手続きをすることは骨が折れる作業です。

一方、技能実習制度は長年の運用で、ルールも明確です。まずは技能実習制度で外国人雇用をはじめ、そこで技能を身に着けた人材の中から今後も働いた欲しい人材に「特定技能」資格で継続的に働いてもらうのはいかがでしょうか?

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