【入門編】特定技能1号とは?特定技能1号を分かりやすく解説!

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2019年4月から外国人在留資格の一つである特定技能制度が開始しました。
しかしながら「特定技能制度は複雑でよく分からない」という方も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では特定技能1号とはどんな在留資格なのかわかりやすいように解説していきます。

特定技能1号について知見を深めたいという方はご覧ください。

特定技能1号とは在留資格「特定技能」の区分の一つ

特定技能1号とは

そもそも、特定技能とは、外国人が仕事のために日本に在留するための在留資格です。
厳密には違いますが、イメージとしては就労ビザと言われたほうがほうがしっくりくる方が多いでしょう。

特定技能には1号と2号の在留資格があります。
特定技能1号とは、特定技能という在留資格の区分の内の一つなのです。

特定技能1号は、人材不足解消のために作られました。
ですので、業界ごとに十分、人材不足解消がされた時点で、特定技能制度での受け入れは停止されます。

特定技能1号は何ができる在留資格?

特定技能1号は最大「5年」の在留許可が与えられます。
「最大」なので、決められた周期ごとに更新手続きが必要となります。手続きごとに試験が必要になるといった要件はありません。

つまり、特定技能1号を取得している外国人であれば、最大5年就労が可能ということです。

特定技能1号は、家族の帯同は許可されていませんが、転職は可能となっています。
今後求人を出せば、特定技能1号保持外国人から面接依頼がある可能性も出てくるということですね。

特定技能1号を取得できる業種

特定技能1号の対象となるのは、以下の14業種となります。

  1. 建設業
  2. 宿泊業
  3. 自動車整備業
  4. 造船・舶用工業
  5. 航空業
  6. 介護
  7. ビルクリーニング
  8. 農業
  9. 漁業
  10. 飲食料品製造業
  11. 外食業
  12. 素形材産業
  13. 産業機械製造業
  14. 電気・電子情報関連産業

この14業種は各業界の中でも特に人手不足が深刻視されている業界です。

特定技能1号を取得できるのはどんな外国人?

特定技能1号とは

特定技能1号を取得できる外国人は、技能があり二国間協定を締結している国であれば原則としてどの国でも可能です。

ただし、悪質なブローカーが多数いる国や帰国拒否をする国に所属する外国人は特定技能1号を取得することはできません。また、過去に問題を起こした外国人についても特定技能の取得はできません。

現状、政府の方針では当面受け入れをベトナム・フィリピン・カンボジア・インドネシア・タイ・ミャンマー・ネパール・中国・モンゴルの9カ国を想定し、2国間協定を結びます。順次、他の発展途上国でも受け入れが進んでいくことが想定されていますが、まだ数は少ない状況です。

ですので、現在は上記9か国の外国人ならば特定技能1号を取得することは可能となっています。
では、具体的にどのように特定技能1号を取得していくのか見ていきましょう。

取得できる外国人①技能実習生2号又は3号を修了

特定技能1号は、技能実習生2号又は3号を修了しているならば試験なしで移行することができます。
これはその外国人が、品行方正であることや日本語能力、技能力があるとすでに証明されているからです。

また、すでに技能実習生を修了して帰国している外国人に対しても有効です。すでに多数の外国人技能実習生を受け入れたことがあるという企業ならば、修了者にオファーをかければ特定技能外国人として働いてくれるかもしれませんね。

取得できる外国人②知識・技能・語学力の特定技能試験に合格

技能実習制度の活用経験のない外国人であっても、特定技能試験を受けることで特定技能1号資格の取得が可能です。

試験は、対象の業界の技能水準が一定に達している事と日本語能力をテストされます。

試験内容については、業界によって違うため割愛しますが、求められる業界の中級レベル技能があるかの試験です。これは技能実習生2号修了時と同等の技能があるか確認する意味で行われます。

日本語能力は、日本語能力試験N4レベルと同等の語学力があるかを確認されます。日本語能力試験N4レベルは、基本的な日本語レベルを理解できる、読み書きができるといったものです。おおよそ4~6か月程度の日本語学校でのトレーニングを受けた方が合格できると言われている資格です。N1が一番難しい認定になり、N5が一番簡単な認定となります。

特定技能1号と技能実習生の違い

特定技能1号とは

特定技能1号と技能実習生の違いは「転職できないこと」「在留期間の違い」「業務経験の有無」「監理団体を通すかどうか」などがあります。

技能実習生は「海外の業務経験を積むために来日する研修生」であるのに対し、特定技能1号は「即戦力の助っ人外国人」と考えておくとわかりやすいでしょう。

ただ、特定技能1号外国人を受け入れる際には、外国人に合わせた生活支援や各法務手続きなどを行う必要があります。
ちなみにこれらを代行してくれる機関を登録支援機関と呼び、行政書士事務所をはじめ認可制度となっております。

特定技能1号外国人を雇用の現状

人材不足に悩む企業は非常に多く、「すぐ採用したい!」と思われる方も多いと思いますが、まだ始まったばかりの制度の為、二国間協定を結べていない国も多く、また、業界として方向性を検討中で実態として多くの採用が行われているわけではありません。今後の本格化が期待される段階と言ったところでしょうか?

そんな状況で現実的な雇用としては従来の技能実習制度が依然として主力で活用されています。

技能実習で5年間しっかりと仕事を覚えてもらった後に、特定技能ビザに切り替えそこから5年働いてもらえれば、確実に御社の業務を理解した若者をトータルで10年雇用することが可能です。

しかも、その10年の間に特定2号の対応業種が広がってくれば、そこから無期限での雇用も可能になるかもしれません。

そんな長期的で安定的な雇用状況を目指して、まずは技能実習生の受入を始めてみませんか?

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