素形材産業業界は様々な金属部品を製造・供給し日本の製造業において重要な役割をになっています。意欲のある若者は募集をかけてもなかなか集まらず、人手不足が年々深刻な状況になっています。また海外展開への足がかりのためや現場で即戦力として活躍できる外国人材を受け入れる枠組としては、発展途上国への技術移転を目的として、国際貢献事業として始められた「技能実習制度」と2019年に新設された日本で初めて外国人の単純労働を認める「特定技能ビザ」があります。これらの両制度は素形材産業業界の維持・発展を支える仕組みとして期待されています。またこれらは似通った制度になっており、具体的に制度の違いが良くわからないという話をよく伺います。そこで今回は素形材産業分野で両制度の違いを解説致します。是非ご一読ください。
素形材産業業界での技能実習・特定技能の制度の違いについて
素形材産業業界での両制度の違いをおおまかに見ていきましょう。
技能実習制度を活用した場合
・制度趣旨
日本から相手国への技術移転(国際貢献)
・資格取得の条件
【日本語能力】
なし
【素形材産業等の知識・経験等】
なし
【対象職種・対象業種】
鋳造
鍛造
ダイカスト
機械加工
金属プレス加工
工場板金
めっき
アルミニウム陽極酸化処理
仕上げ
機械検査
機械保全
塗装
溶接
・在留期間
1年目:「技能実習1号」:最長1年 1年目終了時 【学科試験・実技試験】
2~3年目:「技能実習2号」:最長2年 3年目終了時 【実技試験】
4~5年目:「技能実習3号」:最長2年 5年目終了時 【実技試験】※受入れ企業・監理団体ともに優良認定が必要
「技能実習2号」を修了した技能実習生は「特定技能1号」に必要な試験が免除されます。
・賃金の水準
本国への技術移転を目的とした実習のため、最低賃金以上
・転職可否
原則、不可
・受入れ調整機関等
監理団体
・活動内容
技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号,3号) (非専門的・技術的分野)
在留資格「特定技能」を活用した場合
・制度趣旨
人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国人の受入れ
・資格取得の条件
日本国内外において実施される
【日本語能力】
日本語能力水準について生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(日本語能力試験N4程度)
【素形材産業等の知識・経験等】
技能水準について試験等で確認(製造分野特定技能1号評価試験)→個人のスキルによる
・ 素形材産業は、以下の13区分の試験を実施
①鋳造、②鍛造、③ダイカスト、④機械加工、⑤金属プレス加工、⑥工場板金、
⑦めっき、⑧アルミニウム陽極酸化処理、⑨仕上げ、⑩機械検査、⑪機械保全、
⑫塗装、⑬溶接
【対象職種・対象業種】
・素形材産業の業務区分
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、アルミニウム、仕上げ、機械検査、機械保全、塗装、溶接
※日本人が通常従事している関連業務に付随的に従事することも可能
※※受入企業が素形材産業であること(日本標準産業分類における番号及び名称)
2194 鋳型製造業(中子を含む) 225 鉄素形材製造業 235 非鉄金属素形材製造業 2424 作業工具製造業 2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く) 245 金属素形材製品製造業 2465 金属熱処理業 2534 工業窯炉製造業 2592 弁・同附属品製造業 2651 鋳造装置製造業 2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業 2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業 2929 その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、 船舶用を含む) 3295 工業用模型製造業
・在留期間
「特定技能1号」
1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで
・賃金の水準
一定の専門性・技能を有するため日本人と同等以上の給料
・転職可否
同一業種など一定条件下のもとで転職可能
・受入れ調整機関等
登録支援機関
製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入すること
・活動内容
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野)
素形材産業業界での技能実習生受入れするなら監理団体選びが重要
素形材産業業界においては、監理団体選びを慎重に行うことが必要不可欠です。そこで技能実習生.jpが約2,800もの監理団体から特定技能と技能実習を両方取り扱い可能な監理団体を複数ご紹介いたします。ぜひ各監理団体の話をよく聞いてお客様の企業風土にあうような外国人が雇用できるよう総合的に判断してみてください。