年々増加している高齢化により人手不足に拍車をかける介護業界。コロナの影響により通常よりも慎重に消毒作業等を行わなければいけないため、ますます人手については余裕をもった運用が求められています。発展途上国への技術移転を目的として、国際貢献事業として始められた「技能実習制度」が今日の介護分野での苦境を支えております。しかし2019年に日本で初めて外国人の単純労働を認める「特定技能ビザ」が新設されました。似通った制度になっており、具体的に制度の違いが良くわからないという話をよく伺います。そこで今回は介護分野で両制度の違いを解説致します。是非ご一読ください。
介護業界での技能実習・特定技能の制度の違いについて
介護業界では他の職種よりも受け入れ条件が多少厳しく設定されています。おおまかに両制度の違いを見ていきましょう。
技能実習制度を活用した場合
・制度趣旨
日本から相手国への技術移転(国際貢献)
・資格取得の条件
【日本語能力】
入国時に日本語能力試験N4程度が要件
また1年後の「技能実習2号」移行時に日本語能力試験N3程度(※満たない場合は条件あり)が要件
【介護等の知識・経験等】
外国において「同等業務従事経験」があること、または技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること→監理団体の選考基準による
【技能実習指導員】
技能実習生5名につき1名以上選任。そのうち1名以上は介護福祉士等。
・在留期間
1年目:「技能実習1号」:最長1年 1年目終了時 【学科試験・実技試験】
2~3年目:「技能実習2号」:最長2年 3年目終了時 【実技試験】
4~5年目:「技能実習3号」:最長2年 5年目終了時 【実技試験】※受入れ企業・監理団体ともに優良認定が必要
「技能実習2号」を修了した技能実習生は「特定技能1号」に必要な試験が免除されます。
5年後に帰国となるが、実務要件等を満たせば、国家資格「介護福祉士」の試験を受験可能、試験に合格すれば在留資格「介護」となり、永続的な就労可能
・賃金の水準
本国への技術移転を目的とした実習のため、最低賃金以上
・転職可否
原則、不可
・受入れ調整機関等
監理団体(監理団体の役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士等を配置)
・勤務できるサービスの種類
訪問系サービス以外・夜勤については条件付きで可能
在留資格「特定技能」を活用した場合
・制度趣旨
人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国人の受入れ
・資格取得の条件
日本国内外において実施される
【日本語能力】
日本語能力水準について生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(日本語能力試験N4程度および介護日本語評価試験)
【介護等の知識・経験等】
技能水準について試験等で確認(介護技能評価試験)→個人のスキルによる
・在留期間
「特定技能1号」
1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで
5年後に帰国となるが、実務要件等を満たせば、国家資格「介護福祉士」の試験を受験可能、試験に合格すれば在留資格「介護」となり、永続的な就労可能
・賃金の水準
一定の専門性・技能を有するため日本人と同等以上の給料
・転職可否
同一業種など一定条件下のもとで転職可能
・受入れ調整機関等
登録支援期間
・勤務できるサービスの種類
訪問系サービス以外・夜勤については可能
介護業での技能実習生受入れするなら監理団体選びが重要
介護業においては、監理団体選びを慎重に行うことが必要不可欠です。そこで技能実習生.jpが約2,800もの監理団体から特定技能と技能実習を両方取り扱い可能な監理団体を複数ご紹介いたします。ぜひ各監理団体の話をよく聞いてお客様の企業風土にあうような外国人が雇用できるよう総合的に判断してみてください。