2019年度から特定技能制度が始まります。特定技能制度は、これまで大きく日本の労働市場を助けてきた技能実習生資格より後にできた純粋な「労働力確保」目的の在留資格です。
今回の記事では、特定技能制度を「期間」に着目してご紹介します。
外国人雇用をするならば必ず知っておくべき事項になりますので、ぜひご一読ください。
特定技能の滞在期間は?
まず、特定技能には1号と2号という区分が存在します。この二つの在留資格はそれぞれ滞在できる年数が大きく違ってきます。
では、特定技能の滞在期間はどの程度になるのでしょうか?
特定技能1号の滞在期間
特定技能1号の可能滞在期間は「最大5年」です。
特定技能1号の在留期間は、1年・6か月・4か月のいずれかで更新をしていき、通算で5年まで在留期間の延長ができます。
なぜ5年なのかといえば、技能実習生を運用した際の最大年数に合わせたと予測されます。技能実習生から移行できる特定技能1号を活用することで通算10年の外国人雇用が可能になるのです。
特定技能2号の滞在期間
特定技能2号の滞在期間に制限がありません。
つまり、就労している限りは無期限で滞在が可能になります。
また、特定技能2号については永住権の獲得や家族(配偶者・子供)の帯同が許可されます。
この特定技能2号への移行は現在、建設業と造船・船用工業で可能とされていますが、制度開始から数年後は移行できません。
ちなみに永住権は、素行が善良であり、独立の生計を営むに足る資産又は技能を有し、国益になる人でないければ認められません。
原則として10年以上の在留もしくは日本人との結婚などの条件が必要となります。
技能実習生の滞在期間は?
技能実習生は、国際貢献のために発展途上国から実習生として外国人を招き入れ、技術の習得をしてもらい実習生たちが帰国した後、活躍できるようにするといった目的の在留資格です。
日本でいうところの、海外研修のようなイメージですね。
この技能実習制度を修了していると特定技能への無試験移行も可能となります。
よって、在留資格「技能実習」は、特定技能と切っても切れない仲なのです。
では、そんな技能実習生の滞在期間についても見ていきましょう。
技能実習生1号の滞在期間
技能実習生1号の滞在期間は「1年」です。
技能実習生は受入れ時点では、技能もない日本語もできない状態です。そこから1年という期間をかけて、語学力と技能を身に着けていきます。
そして、この1年というタイミングで技能実習生2号への受検をすることが可能です。
技能実習生2号へ移行するためには、初級程度の技能知識及び日本語能力を受検して能力の証明をしなければなりません。
ただ、この試験は比較的簡単で、キチンと学習をしていれば受検合格は難しくはありません。
技能実習生2号の滞在期間
技能実習生2号の滞在期間は「2年」です。
技能実習生2号修了時には、中級程度の技能と日本語能力があるとみなされます。
そのため、特定技能への移行も無試験で認められています。
ただ、条件が整えば技能実習生3号試験の受検も可能です。在留資格によりできるだけ滞在期間を延ばしたいと考えている場合、この3号を受検し合格することにより2年の期間の差が出てきます。
ちなみに、3号への受検資格は、政府より優良と認められている監理団体からの技能実習生であることに加え、受け入れ先企業(自社)も優良認定をされていなければなりません。
基本的には両方認定されているケースは少ないです。
ですので、特定技能へ移行できる今回の制度は中小企業の経営者にとっては救済の一手になり得るでしょう。
技能実習生3号の滞在期間
技能実習生3号の滞在期間は「2年」です。
これで技能実習生の最長滞在期間「5年」となります。
この後の在留資格はもともとありませんでしたが、特定技能の登場により特定技能1号への移行が無試験で可能です。
また、特定技能3号に限り、特定技能2号試験の受検が可能になっています。
もちろん、特定技能2号対象職種でなければ受けることはできません。
特定技能に移行するための条件は?
特定技能に移行するための条件は、日本語能力と技能が認められていれば国や学歴などの制限はありません。
ただ、退学したものや就労後帰国拒否の国など細かい欠落条件はあります。特に変わった経歴がないという場合には制限が少ないのが特定技能の自由度が高いところです。
また、これまでの技能実習制度では、発展途上の国からの受け入れのみでしたが、その制限が取り払われたため、先進国からの特定技能外国人の誘致も実質可能です。
しばらくは、これまで通り開発途上国からの受入れのみに制限されますが、特定技能制度を通じて優秀な人材を取り入れることで企業のグローバル化が進む可能性もあります。
特定技能変更準備に必要な特例措置期間
2019年9月末までに在留期間が満了する技能実習生に限り、在留期間の延長が認められる特例措置が行われます。期間は「4月」です。
技能実習生への開始時期と修了予定が合わないという方は、この特例措置を利用しましょう。
特定技能の転職制限期間
特定技能外国人には、転職が認められています。
ただし、同じ専門職ではない就労や3か月以上の期間を置いてしまうと在留資格は取り消されるのでご注意ください。
特定技能は技能実習生より期間が長く想定
特定技能は、技能実習生よりも自由度が高く労働力不足を補充することに直結している在留資格です。
技能実習生は平均3年ほどしか受け入れができませんが、特定技能と合わせることでコンスタントに8年の在留期間を得られる有用さに期待している経営者は多くいます。
人手不足の経営者様はこの機会に外国人労働者の雇用を検討してみてはいかがでしょうか?