コロナでも大丈夫⁉技能実習生の「雇用」「解雇」に関する裏技!

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コロナウィルスによる技能実習への影響

中国武漢市で発生したコロナウィルスは瞬く間に世界に蔓延し、世界はかつてない苦境に立たされています。各国は感染防止の為、都市封鎖を行い、また、海外からの感染を防ぐために国境を一定期間閉じる決断をし、それに伴い多くの航空会社も国際便を停止するに至っています。

 

かつてないレベルで人の動きに制限がかかったことで、技能実習生の雇用にも大きな影響が出ています。

 

予定していた技能実習生の入国が無期限で遅延してたり、行く予定だった面接ができなくなったり、そもそも相手国の日本語学校や送出し機関が閉鎖となり、WEB面接をしようにも人材募集の見通しすら立たなくなったりしています。

 

つまり、雇用したくでも雇用できない状況が生まれてきています。

 

他方、多くの国で産業が停滞し、倒産やリストラが行われています。リーマン以上と言われる出口の見えない不況で、技能実習生の雇用を継続できなくなってしまう会社も発生しています。

 

前者には人手不足による苦境が、後者には「解雇」による苦境が起こっています。

 

また、解雇された技能実習生は日本での収入を前提に借金をして出国してきた人も多く、解雇となると会社の寮もなくなってしまい、日本での生活も困難を極めます。帰国したくても、自国への航空機も飛んでおらず、非常に不安な時期を過ごすことになります。

 

基本的には帰国までの責任は監理団体が追いますが、1件2件のイレギュラー対応ならまだしも、多くの企業で解雇が進むと監理団体も彼らの生活基盤を整えるための原資不足に陥りかねません。

解決策としての特例措置「特定活動(就労可)」

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この様な事態を受け、政府は2020年4月20日より外国人労働に関する特例措置を開始いたしました。

「特定活動」という1年の期限付きの就労可能なビザを新設し、失業した「技能実習」や「特定技能」の外国人を異業種の企業にも転職できるようにしました

従来は元々のビザで許可された職種・作業でしか転職できませんでしたが、この特例措置により、より広い産業で再就職先を探すことが可能となりました。

この特例措置と従来の制度は何が違うのか解説いたします。

従来の解決策「実習先変更」

従来、実習生が失業した場合の救済措置は「実習先変更」と言う制度しかありませんでした。

「実習先変更」とは文字通り、技能実習生の実習先、つまり、雇用先を他の企業に変更する作業のことです。

「技能実習」は「特定技能」とは違い転職は認められておりません。ただし、倒産や経営不振によるリストラ、もしくは暴力や賃金不払いなど、現在の企業での技能実習が不可能となった場合、同様の職種・作業を学べる他の企業に転籍することは出来ました。

コロナ禍における「実習先変更」の問題点

ただし、この「実習先変更」は現在の状況においては大きな問題があります。それは、その技能実習生の前職の「職種・作業」と転籍先の企業の「職種・作業」完全に一致しないと転籍できないという点です。

例えば、同じ「農業」でも「施設園芸」で入国している実習生を「果樹」と言う別作業の仕事で転職させることはできません。つまり「ハウス栽培でトマトを作っていた会社から」「露地でミカン栽培をしている会社」への転職はできないのです。「同じ、施設園芸、つまりハウスなどで作物を作っている会社」であればOKです。

同じように、建設会社で働いていても「とび」で働いていた実習生を「型枠施工」や「左官」や「鉄筋組立」の仕事で雇うこともできません。同じ「とび」の仕事で雇用する会社でなくてはなりません。

技能実習の2号移行職種は現在82職種146作業ありますが「実習先変更」を実現させるには、「作業」までぴったりあっており、かつ、今、実習生を探している企業を見つけなくてはいけませんでした。

しかし、現在のコロナ禍では、業種単位で経営が苦しくなっています。

顕著なところでは「宿泊」です。インバウンドはおろか、国内移動も自粛を迫られる中、「宿泊業界」で追加雇用が必要ところは殆どありません。

もしくは、自動車部品製造の会社は同様に生産が落ちてきており、同じ業界で転籍しようとしても同業他社も苦境の為、事実上「実習先変更」制度を使って、実習生の転籍に対応することは難しいのです。

そこで、今回、現在の職種に関わらず転職可能な特例措置が施行されたのです。

既に国内にいる実習生を雇用するメリット

それが今回の特例措置の背景なのですが、実は既に国内にいる実習生を雇用するのは、新規で雇用するに比べて4つの大きなメリットがあります。

その意味では人が欲しい企業にとってはすごくチャンスかもしれません。

では早速その4つのメリットを見ていきましょう!

1.すぐに雇用できる

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通常、技能実習生が自社の現場で働き始めるには、採用活動開始から6~8カ月程度かかります。「募集→面接→日本語学校→入国後研修」のプロセスがあるからです。既に国内にいる実習生であれば、申請手続きさえ終わればすぐに配属することが出来ます。

 

2.導入コストが圧倒的に安い

通常、実習生を雇うには一人当たり20~50万円程度の初期費用がかかります。ただし、既に日本にいる彼らにはその費用は支払い済みで導入コストが抑えられます。

 

3.日本での仕事の経験を持っている

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「実習先変更」の場合は既に同職種、同作業を他の会社で経験しているので、新しく入国する方に比べスキルと経験を持っていますし、また、他社のノウハウも吸収する良い機会になるかもしれません。異業種への転職でも、「日本」が求める仕事のレベルを肌で感じてきた為、新しく入国する方よりは飲み込みが早いでしょう!

 

4.日本の生活常識を理解している

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既に一定期間日本で生活しているため、夜間の騒音やゴミ出しルールなど基本的な日本での生活ルールを理解している可能性が高いです。ゼロからの教育でない分教育コストも削減できるでしょう。

ぜひ雇用したい企業様は情報お寄せください

そんな訳で、今回政府も迅速に動いた「特例措置」、もしくは従来からの「実習先変更」を活用して、雇用上もメリットのある、既に国内にいる技能実習生の「解雇」を新たな「雇用」につなげて、不幸の最小化、幸福の最大化を目指していきましょう。

そこで、「技能実習生.jp」では「すぐにでも技能実習生を採用したい企業様」、「残念ながら解雇となり転籍先を探している企業様」の情報を収集し、マッチングを行っております。

 

是非、「雇用したい」もしくは「雇用先をさがして欲しい」という企業様、監理団体様は以下のフォームより弊社にご連絡ください。

 

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