【2020年12月26日更新】変異した新型コロナウイルスが各国で相次いで確認されていることを受けて、日本政府は全世界からの外国人の新規入国を今月28日から来月末まで停止することを決めました。
世界的なコロナウイルスの蔓延により、日本国内はもとより世界各国との往来についても様々な入出国制限がかかりました。よって技能実習生を検討されていた企業の皆様は人員計画についても大幅な採用の遅れや変更を余儀なくされたと多く伺っております。また新しい生活様式に対応する人々の往来の方法について日本政府とミャンマー政府により協議・交渉が行われました。
ミャンマーからの技能実習生について、入国に関するお問い合わせを多く頂いておりますので、ミャンマーからの技能実習生の入国について詳しく見ていきましょう。
※2020年11月09日時点での情報になります。
ミャンマーから日本への入国について
令和2年9月25日、日本国政府は、同年10月1日から、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等の「その他の在留資格」も対象とし、
原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました
(防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲に留める)。
と発表があり、様々な国において技能実習生が来日のための査証(ビザ)の申請が再開しています。
現在ミャンマーから渡航の為の航空便については、極めて運行本数が減少しており、限定的な運行状況となっております。
査証(ビザ)の取得後、ミャンマーから日本への航空便を確保することにより日本への入国が可能となっています。
※主に、成田、羽田、関西の3空港での受入れとなります。また、一部中部、福岡の2空港でも受け入れています。
ミャンマーからの技能実習生の日本への入国はもうすでに始まっています。
ミャンマーについては10月30日に入国拒否対象地域指定となり、感染症危険情報レベル2→3の地域となりました。
ミャンマーの出国から日本に入国までの概要
ミャンマーの場合
現在ミャンマーは入国拒否対象地域に指定されている対象国・地域かつ、
レジデンストラックの運用が開始されている対象国・地域となります。
【出国時】
・我が国在外公館にて査証等申請(誓約書の提示を含む。)
・14日間の健康モニタリング
・検査証明の取得
【日本入国時】
・空港での検査
・質問票(健康状態等)の提出
・誓約書の提出
・検査証明の提出
・接触確認アプリの導入等
【日本入国後】
・14日間の公共交通機関不使用
・14日間の自宅等待機
・14日間の健康フォローアップ
・14日間の位置情報の保存
ミャンマーは現在入国拒否対象地域になっており、出国時に指定のコロナの検査証明を取得する必要があり、さらに入国時についてもコロナの検査があり注意が必要です。
技能実習生を採用するには?
ミャンマーが入国拒否対象地域になってしまったものの、ミャンマーでの検査証明を取得し、日本への入国については入国時の検査とレジデンストラックの手続きをとることにより、ミャンマーからの技能実習生の入国が徐々に再開してきております。
また日本への入国後に14日間の隔離措置の手配など以前に比べても業務が複雑になってきています。コロナ禍により複雑になった業務によって監理団体についてもますます違いが出てくる可能性があります。
刻々と様々な事柄が変化していく状況の中で、技能実習生の採用を検討されている企業様においてはより早く、より確実に適切な監理団体を探したいところだと思います。
そこで約2,800社ある監理団体の中からお客様のニーズに合う監理団体を技能実習生.jpがオススメいたします!
※コロナウイルスの感染状況により日本への入国条件が変わる場合もありますので、最新情報については
参考:外務省「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
をご参照ください。