技能実習生はの受け入れ人数は何人まで?制度を効率よく活用する方法

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年々枯渇している人材の問題もあり、外国人技能実習生を受け入れたいという企業様は増えてきます。中には「何人でもいいから人がいっぱい欲しい」といった方もいらっしゃいます。

ところが、技能実習生制度にはあらかじめ受け入れ人数に制限が設けられていることをご存知でしょうか?

今回の記事では、外国人技能実習生受け入れ人数のルールについてお伝えしていきます。
「技能実習生ってうちの会社だと何人受け入れられるのか?」という疑問をお持ちの企業担当者様はぜひ、ご一読ください。

外国人技能実習制度の受け入れ人数はどのくらい?

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外国人技能実習生制度には、1年間の受け入れ人数の制限があります。
常勤職員総数により、受け入れ人数は異なってきます。常勤職員総数とは、パートやアルバイトの人数ではなく社会保険を支払っている正社員の総数となります。
常勤職員総数が30人以下の会社は1年に3人までです。その後、以下の基準で受け入れ人数は増えていきます。

  • 常勤職員総数が31人~40人の会社は4人まで
  • 常勤職員総数が41人~50人の会社は5人まで
  • 常勤職員総数が51人~100人の会社は6人まで
  • 常勤職員総数が101人~200人の会社は10人まで
  • 常勤職員総数が201人~300人の会社は15人まで
  • 常勤職員総数が301人以上の会社は常勤職員総数の5%まで

ただし、農業などの一部業界によっては常勤職員総数の基準は多少異なる場合がありますが、概ねこのような形です。

技能実習生には区分があり移行すると受け入れ人数も変わる

技能実習生には1号、2号、3号といった区分が存在します。
通常、最初の受け入れは1号から始まり、2号、そして3号に移行しています。先ほどの受け入れ人数は、技能実習生1号の受け入れ基準になります。ちなみに在籍できる機関は、1号が1年、2号が2年、3号が2年となります。

技能実習生1号は1年に3人しか受け入れできない企業であっても、去年受入れた技能実習生が2号に移行していれば再度技能実習生1号を3人受け入れることができるのです。

つまり、一年に3人ずつ受け入れることができるというわけですね。
仮に技能実習生2号まである職種の場合は、最大9名を常時受け入れられる計算になります。

  1. 1年目→技能実習生1号3名
  2. 2年目→技能実習生1号3名(新規)技能実習生2号3名(移行)
  3. 3年目→技能実習生1号3名(新規)技能実習生2号3名(移行)技能実習生2号3名
  4. 4年目→技能実習生1号3名(新規)技能実習生2号3名(移行)技能実習生2号3名

※3年目の技能実習生2号3名は帰国する

つまり、技能実習生を受け入れられる人数は最大受け入れ数の3倍となるわけですね。

技能実習3号を活用すると、受入人数はさらに増える!

さらに2017年の制度改定で認められることになった技能実習3号を活用すると、技能実習生は最大5年滞在できます。

つまり、上記の計算がさらに2年延びて、1期生から5期生まで3人ずつ取り続けると最大15名まで同時に働いてもらうことができるわけです!

スピーディーな技能実習生受け入れには監理団体の協力が必須

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技能実習生は、採用が決まってから現地の送り出し機関で半年程度の語学や生活研修があり、入国後、監理団体での研修が1か月あります。また、申請が長引くこともあるのでおおよそ入国まで半年強の期間を考えておく必要があります。

なので、技能実習生の受け入れ人数を最大化していきたいという場合には、監理団体と連携をとり採用活動を手際よく行っていく必要があります。

また、良い人材を常に確保し続けるためには、良い監理団体と良い現地の送り出し機関と協力することが不可欠になります。特に申請関係や研修関係は企業側でコントロールできず完全に委託するため、適正な教育を行うには、適正な送出し機関と組んだ監理団体と協力する必要があります。

そんな監理団体ですが、選定はあまり慎重に行われておらず、地元や同業の知人に紹介されたからなど意外に簡単に決めてしまう企業も多いようです。
しかし、実は非営利団体の監理団体もサービスレベルの違いがあり、顧客の最大利益を追求できるように創意工夫をしている団体もあります。

それらを見極めるには、データ上だけではなく何社かの監理団体に会い、繰り返し比較することが大切です。

これから恒久的に技能実習制度を取り入れようと考えている企業様は、必ずこれからパートナーとなる監理団体の選定は慎重に行ってください。

監理団体の選定はプロにお任せ

監理団体をこれから一定数受け入れていきたいということであれば、監理団体の選定は必須です。下手な監理団体に加入してしまうとうまくスケジューリングができず、想定したいた期間に入国できなかったり、人員計画に支障をきたすということもあり得ない話ではありません。

計画的に受け入れたいということであれば、入管法や労働関係にも理解のある監理団体の選定は必須とも言えます。

ただ、それらの監理団体を自分で選定するのは困難です。
そこで、監理団体の選定はプロにお任せください。

自社でフィルターをかけて調査するよりもグッと時間を節約し、制度の高い監理団体リストを手に入れることができます。

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