コロナが終息に向かっている今、経済の活性化に伴い建設業や農業での人材確保が難しくなっており、3~5年間と定められた期間内は、意識の高い技能実習生の力を借りる事が出来ます。しかし、技能実習生の受入れ可能人数に上限がある為、受入れ企業様が技能実習生の雇用を自由に決められるわけではありません。では、技能実習生をもっと受け入れたい場合の裏技は無いのか等、悩んでいる企業の担当者様にとって、役立つ記事をご用意しました。
1.優良な実習実施者とは?
技能実習2号移行対象職種の企業を対象に2017年11月に施工された新たな技能実習法に出来た仕組みです。実習実施者である企業が優良要件に適合すると判定された場合、受入れ人数を基本人数枠の2倍~6倍まで受入れ人数を増やす事が可能です。技能実習第3号へ移行する為には、実習生本人と実習実施者である企業様、監理団体がそれぞれの条件をクリアし、実習実施者が満たすべき条件が優良な実習実施者の認定がされなければなりません。
2.実習実施者である企業と監理団体が「優良」と認定された場合のメリットは?
技能実習第3号に移行する事で3年から5年に延長が可能です。しかし、実習実施者(企業)及び監理団体の優良認定に加え技能実習生が技能検定3級等の実技試験に合格する必要があります。
3.優良要件適合者が技能実習生を受入れた場合の人数は?
優良認定を受けた場合、受入れ先の企業の雇用保険に加入している社員数(常勤職員数)によって、基本人数受入れ枠が2倍に拡大する事が可能になります。
例えば、常勤勤務30人以下の企業の場合ならば、受入れ可能人数が、第1号が6人、第2号が12人、第3号が18人となります。
4.優良な実習実施者に認定されるには?
外国人技能実習機構へ「優良要件適合申告書」を提出し、「優良な実習実施者の基準」(2021年4月からは150点満点の内、90点以上の点数)をクリアする必要があります。
5.基準をクリアするには?
- 過去3年間の3級程度の技能検定等の実技試験の合格者を3名以上だすこと。
- 加点の対象となる生活指導員や技能実習指導員による講習の受講をさせること。
- 減点の対象となる様な過去3年以内に失踪や法令違反等の問題を発生させていないこと。
6.まとめ
この様に、優良な実習実施者に認定される為に幾つかの基準をクリアする必要がありますが、より多くの技能実習生を必要とされている企業様にとってとても重要です。より良い技能実習生を受入れる場合には、長年の実績がある監理団体を選ぶ事がとても重要です。技能実習生.jpでは技能実習生に特化した優良な監理団体を無料でご紹介する事が可能です。