政府から発表された水際対策について、外国人観光客の入国制限を見直し、旅行代理店等を受入責任者とする添乗員付きパッケージツアーの受入れを6月10日から開始すると発表がありました。人手が足りず悩んでいた企業の担当者様も多いのではないでしょうか。では、この事により2年近く停滞していた技能実習生や特定技能外国人が本当にスムーズに日本に入国出来る様になったのか解説していきたいと思います。
1.令和4年6月以降の水際措置は?
日本時間の令和4年6月1日午前0時以降、一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除となりました。
オミクロン株に関する知見、各国の地域における流行状況や日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に勘案し、国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つに区分します。
特に、技能実習生や特定技能外国人が多いベトナム・中国・インドネシア・ミャンマー・フィリピン・モンゴル・タイ等は青の区分に入っており、ワクチン証明及び出国前72時間以内の検査は必要ですが、入国時の検査や入国後の待機期間は無いです。
2.入国後の公共交通機関の使用はどうなの?
日本への入国後24時間以内に自宅待機の為に自宅まで移動する場合に限り、公共交通機関の使用を自宅待機期間中であっても使用が可能となりました。
3.ERFS(エルフス)外国人新規入国の申請手続きとは?
新型コロナの水際対策の一環で、主に商用目的などでERFSを使って入国時のコロナ対策をしています。その為には、ERFS(エルフス)を使って、申請手続きが必要となりました。このERFSは、外国人が新たに日本に入ってくる時に必要な「外国人新規入国オンライン申請」に使うシステムの事です。
4.ERFSの受付済証とは?
例えば、技能実習生や特定技能外国人が新たに入国するには入管で「在留資格認定証明書」を取得し、各国の日本大使館や領事館で提出すれば、日本の入国ビザを取得できます。しかし、新型コロナウィルス対策の為に日本への入国が制限されており、この在留資格認定証明書に加えて、ERFSを使いオンライン申請をしたうえで「受付済証」と言う書類も一緒に提出する必要があります。
5.ERFSは誰が申請するの?
ERFSの「外国人新規入国オンライン申請」には、2つのパートがあり、先ずは「受入責任者ログインID申請」を受入責任者(企業の担当者様)がログインIDを申請し、次に入国する予定の外国人の情報等を個別に登録します。時間にして約15分で「受付済証」が発行されます。受付済証のPDFをダウンロードし、来日予定の技能実習生・特定技能外国人本人にメールで添付し送信します。
尚、下記URLから申請が可能です。
6.技能実習生や特定技能外国人が入国前にやっておくべき事とは?
- 技能実習生や特定技能外国人は受付済証を印刷して大使館や領事館に持って行く。
- 以下のアプリを事前にインストールする。
・My SOS(位置情報・健康状態の報告・居所確認)
・COCOA(接触確認アプリ)
・Google Maps (位置情報保存設定が必要)
7.まとめ
この様に、新型コロナ前に完全に戻るまでには未だ時間を要しますが、水際対策が緩和された事によって、一日あたりの入国者数の上限は段階的に引き上げられました。6月1日からは2万人、7月1日からは3万人まで増える予定ですので、入国制限緩和で技能実習生の受入れも本格化してきた今、労働者が不足している企業様にとって、技能実習生や特定技能外国人を上手く活用する事をお勧めします。
より良い技能実習生や特定技能外国人を受入れる場合には、長年の実績がある監理団体を選ぶ事がとても重要です。技能実習生.jpでは技能実習生に特化した優良な監理団体を無料でご紹介する事が可能です。