少子高齢化が更に加速され労働人口も減少している昨今、多くの企業が労働力不足に悩んでいると思います。日本政府はこの様な背景から特定技能制度を2019年4月に発足させ、人手不足と言われている14業種に対して、在留資格の一つに「特定技能」での外国人労働者の雇用を認めました。しかし、新型コロナの影響により約2年間、特定技能外国人の新規入国は止まっています。そこで、3年終了し日本国内に残る技能実習生を4年目以降の在留資格変更を特定技能と技能実習3号どちらにすべきなのか悩んでいる企業の担当者様にとって解決出来る記事をご用意しました。
1.技能実習3号のメリット
技能実習法の制定により、2017年11月に技能実習3号が新しく創設されました。
その理由としては下記の通りです。
- この制度を活用する事で4年以上働いて貰う事が可能。
- 優良認定される条件は厳しくない。
- 他の企業に転職されてしまうリスクが無い。
2.技能実習3号のデメリット
しかし、優良認定されるポイント制度が以前に比べ厳しくなり、今までの様なメリットは減ってしました。その理由としては下記の通りです。
- 一時帰国が必須でその帰国費用も実施者である企業が負担する必要がある。
- 技能実習生3号の試験内容が難しく合格者も少なく、試験会場も少ない。
- 技能実習生に任せる職務や作業が限定されています。
- 帰国期間が1カ月以上必要。
3.特定技能のメリット
- 特定技能では原則として他の企業へ転職が可能。
- 特定技能外国人に任せられる職務や作業範囲が広範囲になる為、日本人同様の仕事を任せられる様になる。
- 受入れ企業にとって、法令違反で処罰される可能性も技能実習よりはかなり低い。
- 帰国の規定はありません。
4.特定技能のデメリット
- 申請等手続きが煩雑。
- 技能実習生より初期費用が高額になりがち。
- 特定技能1号は最長5年までの就労。
5.まとめ
この様に、「特定技能」と言う在留資格が創設された事により、企業と外国人の選択肢は格段にあがりました。技能実習3号、特定技能の特徴をご理解頂き、状況に応じた適切な受入れのご判断をして頂く事をお勧めします。しかし、制度そのもの情報が多く複雑です。この為、長年の実績がある監理団体を選ぶ事がとても重要です。技能実習生.jpでは在留資格変更に特化した優良な監理団体を無料でご紹介する事が可能です。