2019年4月1日より、14業種を対象に単純労働を含む「特定技能1号」と2種の業種にて取得可能な「特定技能2号」という在留資格制度が始まりました。
現在留資格特定技能制度とそれに伴う外国人雇用についてご紹介していきます。
特定技能とは?
特定技能とは、特定産業に属する知識・経験・技能を要する事業において、業務に従事するための外国人向けの在留資格の一つです。
特定技能は、大きく分けて「特定技能1号」と「特定技能2号」に分けられます。
特定技能を取得した外国人は、経験や能力が認められています。将来、特定技能を持つ外国人が多くなった際には、人手不足は大きく改善しているかもしれません。
特定技能1号とは?
特定技能1号とは「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。
簡単に言えば、雇用される業界の知識と経験がある人向けの在留資格となります。
この在留資格を得るためには、技能水準試験での合格及び生活や業務に必要な日本語能力試験を受け、基準に合格する必要があります。
特定技能1号は、1年、6か月または4か月ごとの更新で、上限は5年となります。
受入機関又は登録支援機関による支援は必要となります。
特定技能2号とは?
特定技能2号とは「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。
簡単に言えば、雇用されるその業界のスペシャリスト向けの在留資格になります。
この在留資格を得るためには、特定の技能水準のテストが必要になります。
在留期間は、3年、1年または6か月ごとの更新で上限は今のところ設定されていません。
特定技能1号との最大の違いは、特定の要件を満たした場合、上限の撤廃と家族との帯同(配偶者と子供)が可能という点です。
受入機関又は登録支援機関による支援は必要ありません。
ただし、特定技能2号の資格は、特定技能1号修了者が対象の為、まだ数年先まで資格発行はされません。
特定技能とは単純労働も含めた新たな外国人労働力の資格
この資格の特徴は、今までの外国人技能実習生制度はNGであった「単純労働」も業務内容として含むことができるといったものです。
現時点で許容される業界は以下の14分野となります。
介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業,建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業が盛り込まれています。
それらの業界は人材不足が深刻化しており、特定技能資格は問題解消に非常に期待されています。
在留資格「特定技能」で雇用はどの程度見込まれる?
在留資格「特定技能」で見込める人材の流入について、政府は介護業だけでも5年で5万~6万人と見込んでいます。初年度では5千人の受け入れを見込んでいます。
ただ、実際この受け入れ見込み人数に関しては懐疑的な見方をする人が多い状態です。
ネックになるのは特定技能1号の資格取得条件である「日本語能力」です。求められる基準を満たす外国人がどの程度いるのかどうかは十分な調査が行われていません。
また、各業界で技能のレベルを計るテストを準備しますが、こちらも業界によって新緑にバラツキがあります。どの程度計画通りに進むのか、様子を見ていきましょう。
特定技能と技能実習生の違いは?
特定技能と技能実習生の違いは「純粋な雇用」であるのか「実習のための雇用」であるかです。
同じ雇用でも、これは非常に大きな差です。特定技能についいてはどんな仕事をしてもらっても構いませんが、技能実習は実習計画に基づいてやってもらう仕事に一定の決まりがあります。
また、特定技能2号においては、技能実習では認められていない家族との帯同や10年以上の在住で永住も可能とされています。
また、条件として日本人と同等の報酬を支払い、一定基準以上の直接雇用契約をすることは同じです。
特定技能制度のメリット・デメリット
特定技能制度のメリットは、技能実習と合算すれば同じ人を「技能実習で5年」、さらに「特定技能で5年」の合計10年間雇用できることです。
日本が人口減し、若年の職業の定着率が下がる中、現場で10年間いてくれる若者を確保できることは何物にも代えがたいメリットでしょう。
デメリットとしては、特定技能を有する外国人は同業種で転職が認められるということです。
ですから、結局、日本人を雇用するのと同じく、如何に社員満足度を高めて長期間働いてもらえるかを追求する必要があることに変わりはありません。
技能実習制度との併せ技をうまく利用する
日本の人手不足を解決する手段として法案可決された特定技能制度ですが、実際にどの程度入国しているかと申しますと制度開始3か月で全国で立った20人です(2019年6月末現在)
新制度の為、業界や各国の対応が追い付いていないこともあり、本格化するのはまだ先になりそうです。
そうなると、今すぐの人手不足に対応するにはやはり技能実習制度を活用するのが現実的な解となります。そして、その技能実習生に技能を習得してもらい、かつ、強固な信頼関係を築き、どこかのタイミングで特定技能ビザに切り替えていくことが最も長期雇用できるうえに、最も現実的ではないでしょうか?
特定技能は直接雇用。技能実習は監理団体からの派遣
特定技能は企業が外国人を直接雇用するのに対して、技能実習の場合、協同組合など監理団体と言われる団体が海外から人材を受け入れ、企業は実習先機関と言う位置づけで、監理団体からのあっせんの元、雇用契約を行います。
ですから、技能実習生を雇用するにはまず最初に監理団体を選らなばくてはなりません。
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