2019年度から特定技能制度がいよいよ始まりました。
今回の記事では、特定技能の制度についてや、それぞれの分野や区分、試験などがいつから開始するかなどについてお伝えします。
特定技能の開始時期はいつから?
特定技能制度は2019年4月1日から開始となりました。
特定技能は1号と2号の区分がありますが、現在制度として開始されたのは、特定技能1号のみとなります。
特定技能1号よりも高い技能を有する外国人に付与される特定技能2号は、建設業と造船・舶用工業の2業種です。
特定技能2号の開始については2021年度から試験が始まる予定とされています。
特定技能1号の対象となる14分野の試験はいつから?
特定技能1号の対象となる14分野は以下の通りです。
- 建設業
- 宿泊業
- 自動車整備業
- 造船・舶用工業
- 航空業
- 介護
- ビルクリーニング
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
特定技能制度は開始されているため、法律上はすべての業種で特定技能への移行が可能です。ただ、技能実習生以外の外国人のための特定技能試験はいつから始まるのか見ていきましょう。
特定技能1号試験はいつから?①2019年4月から始まるのは3業種
2019年4月から始まっている特定技能試験は3業種となります。
宿泊業・介護業・外食業です。なぜこの3業種が先に始まったのでしょうか。これはいずれの分野も人手不足が特に深刻と言われている業界であるからです。
介護業は、今回の特定技能制度でも受け入れ上限が最も多くなっています。特定技能の中でも介護業の人材不足は、我が国の生産者の労働力を阻害することにもなりかねません。だからこそ、いち早く介護業を開始したのではないかと考えられます。
次に宿泊業と外食業がこの時期に解禁されたのは、2020年の東京オリンピックに向けて人材不足の解消を一年かけて改善したいという狙いがあったのではないかと考えられます。
現在、来日観光客の数は右肩上がりです。旅行客がお金を使う先は、主に宿泊費用と外食費用が主となります。この二つが正常に稼働することにより大きな国益が期待できるのです。
また、海外人材を雇用することで外国人観光客に対し外国語での接客をしてもらうという副次的効果も期待できます。
特定技能1号試験はいつから?②2019年10月からは飲食料品製造業
2019年10月に試験開始が予定されているのは、飲食料品製造業です。
飲食料品製造業は、事業所数及び従業者数が製造業の中では第1位です。その割に有効求人倍率は2.78倍と高くなっています。
唯一、2019年10月と規定されているのは、我が国の食料事情を支える基盤だからこそ、維持発展のために外国人人材の必要性が高いからだからだと考えられます。
特定技能1号試験はいつから?③他業種は秋以降年度中と未定
他の業種については2019年秋以降や2019年度中に試験が実施される予定となっています。
ただ、ベトナムを中心とした国外での特定技能試験は実施されると明記されているものの、国内での試験については未定とされています。
上記職種と比べると緊急性が低いのではないかと考えられます。
2019年5月までに国内で実施された試験は?
2019年4月14日に国内で初めての技能試験が14日、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の7カ所で開催されました。この日は宿泊業分野で行われ、ベトナム人、ミャンマー人、ネパール人による受験者が大半を占めていたようです。この試験ではすでに280人の合格者を輩出しており、合格者は71%と大半の方が合格したようです。
外食業の試験が4月25~26日に実施されました。次は6月と年度中にもう一度実施予定となっています。
他の業種については試験の実施がまだ予定が立っていません。
永住権はいつから獲得可能?特定技能制度で永住権を取得できる?
永住権は、日本に住み10年以上暮らし5年就労した人を対象にしています。
なので、例えば技能実習生で3年、特定技能1号で5年滞在すればあと2年ほどで永住権を獲得できそうですが、そうではありません。
政府は、特定技能1号で働いた期間を「永住権の就労期間に含めない」としています。技能実習も同様に就労期間に算入されません。ただし、特定技能2号に移行すれば就労期間として算出されます。
つまり、技能実習・特定技能1号・特定技能2号で永住権を目指そうと考えた時、最低でも特定技能2号で5年以上は就労していなければ永住権は獲得できないということになります。
それぞれ期間満了まで技能実習3年~5年、特定技能1号5年、特定技能2号5年なので問題なく働いていれば10年~13年で永住権の獲得が可能ということになりますね。
特定技能へ移行予定の方に対する緊急措置がある
法律上、技能実習生2号(及び3号)修了者は、14業種については特定技能への移行が可能です。
ですが、試験制度や移行の体制がまだ整っていない状況です。そこで政府では、「在留資格「特定技能」へ変更予定の方に対する特例措置」として、「技能実習2号」「技能実習3号」「特定活動」の在留期間が満了日が2019年9月末までの外国人に対して4か月間の在留期間延長を認めています。
ただし、満了日を迎え審査結果が通達されない場合は、在留はできますが就労はできませんのでご注意ください。
特定技能制度の運用はプロにおまかせ!
特定技能制度はとても複雑で分かりにくい点が多いです。
また、変更や申請書なども無数にあるため手間やコストはもちろん、語学力も必要になります。
特定技能制度はその煩雑さからプロに委託してしまう会社が多いです。
これから特定技能外国人を雇用したいという方は、まずはプロに相談してみましょう!