2019年度から特定技能制度が順次開始されます。
今回の記事では、特定技能が始まる業界についてと制度の違いやポイントをシンプルに解説していきます。
どんな業界でどのように特定技能外国人が活用されていくのか知りたい方は、是非ご一読ください。
特定技能はどの業界なら雇用できる?
特定技能はとは、新たな外国人労働者に付与される在留資格です。
特定技能は、一定程度の技能が必要な「特定技能1号」と熟練した技能が必要となる「特定技能2号」に区分されます。
特定技能制度は、2019年度から2020年度にかけて、14業界で「特定技能1号」を外国人に対して付与していくことになります。
以下が特定技能付与対象となる14業界です。
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能が許可された14業界の違いやポイント
特定技能の対象となる14業界ですが、その政策には業界ごとに違いがあります。
では、業界ごとにどのような違いがあるのでしょうか?
建設業・造船船用工業は特定技能2号への移行が可能
14業界のうち、建設業・造船船用工業については、熟練した技能を持つ外国人に付与できる「特定技能2号」への移行が可能です。
特定技能2号は、期間の定めのない在留資格で、技能実習や特定技能1号では許可されていない家族(配偶者・子)の帯同や永住権の獲得も可能となる資格です。
なぜ、建設業・造船船用工業だけが特定技能2号への移行が可能なのでしょうか。
その理由は、人材不足が加速する業界であることに加え、若年層技能者の育成が日本において困難であることに起因します。
建設も造船船用工業も若者からの関心が低く、高齢化が進んでいます。
また、外国人からも人気がある業界とは言えません。
特定技能2号への移行が検討されている業界の特徴は「人材不足」「後進が育たない」の二つの理由があるのです。
特定技能2号へ移行可能な業界として、この二つが選ばれたのは、育成した外国人労働者に働いてもらうことで得られるメリットが他の業界より大きく、デメリットも大きいからであると考えられます。
ちなみに、同様の理由から2号への移行が検討されているのは、3業界(自動車整備業・航空業・宿泊業)となります。
技能実習の対象ではなかった外食業が選定
今回、特定技能の注目株となったのは、在留資格「技能実習」の対象となっていなかった外食業の新たな追加です。
単純労働も可能という純粋な労働力確保が目的の特定技能資格の特徴から、「現段階で最も人手不足の外食業」が対象になりました。
特定技能の開始時期が異なる
特定技能の開始時期は、業界により異なります。
以下、特定技能制度の開始時期をまとめました。
- 介護業→2019年4月開始
- ビルクリーニング業
- 素形材産業→2020年開始
- 産業機械製造業→2020年開始
- 電気・電子情報関連産→2020年開始
- 建設業→2020年開始
- 造船・舶用工業→2020年開始
- 自動車整備業→2020年開始
- 航空業→2020年開始
- 宿泊業→2019年4月開始
- 農業→2020年開始
- 漁業→2020年開始
- 飲食料品製造業→2019年10月迄に開始
- 外食業→2019年4月開始
2019年4月から開始は介護、外食、宿泊業で、2019年秋までに開始する予定なのが飲食料品製造業、ビルクリーニング業ということですね。他の業種は2020年3月までに開始とされていますが詳細は未定です。
特定技能2号に移行できない業界の理由
特定技能2号への移行ができない業界が多い理由の一つは、永住させるほどの仕事がこの先その業界に予測ができないことが挙げられます。
代表的なものは介護ですね。
今後数十年は安泰な職業ではありますが、少子化の影響もあり、将来的には先細りになる職業です。
特定技能2号は、子供の帯同まで許可することで子孫代々まで永住権の獲得ができます。
この特定技能2号はもともと懸念が強く、移民政策ではないかと批判を受けていました。
外国人人口が多くなりすぎることで、トラブルの元となるのは歴史が証明しています。
ですので、過度な特定技能2号への移行は、政府としては極力避けたいのです。
また、農業や漁業とした一次産業を外国人に牛耳られることは、国益を損なう可能性もあるため、2号への移行許可は厳しい見方があります。
もちろん、人数を制限してバランスをとることで特定技能2号への移行を認めることも考えられます。
ただ、その政策が動くまでは時間がかかると予測されます。
特定技能は業界ごとに運用法に大きく差が出る
特定技能2号が認められている業界であれば、終身社員を育てるつもりで雇用が可能です。
一方、特定技能2号が認められていない業界では期間社員のように終わりと始まりを常に考えながら人材を調整しなければなりません。また、そもそもの求人獲得にも業界ごとに差が出てきます。
さらに業界によっては、特定技能へ無試験で移行可能な技能実習生のことも考慮に入れる必要もあります。
業界ごとに考えることは全く変わってきますが、まずは受け入れ前に正しい運用法を知る専門家にアドバイスを受けることが必要ではないでしょうか。