特定技能が取得できる国籍はどこ?特定技能の特徴を踏まえて解説

2019年4月から在留資格「特定技能」制度が始まります。すでにいくつもの種類の就労ビザが発行されている日本ですが、今回の特定技能はどこの国籍ならば取得できるのでしょうか?

この記事では、特定技能が取得できる国籍や特定技能制度の特徴についてお伝えしていきます。

原則としてはどの国籍でも特定技能は取得できる

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新しい在留資格である「特定技能」は原則、どの国籍をもつ外国人でも取得することが可能とされています。

ただ、実際には取得できる国はある程度限られています。
基本的に特定技能の対象となるのは、わざわざ日本での雇用先を探さなければならない事情がある「出稼ぎ」の必要性がある国です。

では、日本ではどの国に対して、特定技能を取得してもらおうと考えているのか見ていきましょう。

特定技能外国人はどのくらい受け入れる?その目的は?

特定技能では、開始後5年間で最大34万5150人の受け入れを見込んでいます。
特定技能を取得するためには、指定される14分野で必要とされる技能に加え、日常会話程度の日本語能力を求めています。その代わり、特定技能外国人の報酬額は日本人と同等額以上と定め、同業界内での転職を認めています。これまでの在留資格よりも外国人に有利な条件となっています。

特定技能資格は、1号と2号に区分されています。1号は5年間の在留期間を認め、2号は家族との帯同が許可される上に在留期間の制限はありません。2号に関しては永住権の獲得も可能となります。

ただし、特定技能2号で認可されるのは造船・舶用工業と建設業のみです。この処置は、この二つの業種に関しては移民を認めるという見方もできます。

このように特定技能によって外国人を優遇する制度を実施する目的は一重に特定分野の「人材不足解消」です。
日本の人材不足は、もはや外国人に頼らざるを得ないところまで来ているのです。

9か国で日本語試験を実施予定

特定技能では、悪質なブローカー排除のために2国間協定を結んでいます。
当面、特定技能の受け入れはベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴルの9か国に限定されます。

また、その9か国では日本語試験を実施予定です。
日本としては、この9か国の国籍を持つ外国人に特定技能を取得してもらいたいという狙いがあると考えられます。

イランとトルコ国籍の外国人は特定技能資格から除外

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原則どの国からも受け入れると規定されている特定技能ですが、除外される国が二つだけあります。それがイランとトルコです。
この二つの国は「帰国」や「退去」命令が下った自国民に対し、入国不可という対応をしています。つまり、入国をさせてしまったが最後移民や難民としてして受けいれるしかなくなるわけですね。

特定技能の対象となるのは、帰国命令を出しても受け入れることができる国に限定されます。
そう考えれば、治安の悪い国や非親日国の国籍を持つ外国人も特定技能を取得するのは厳しいかもしれませんね。

在留資格「技能実習」は15国籍から受け入れ

特定技能は在留資格「技能実習」の延長資格としての面が強いです。なぜなら、特定技能1号への移行は、技能実習2号及び3号修了者であるならば、無試験で移行が可能だからです。

技能実習の取得対象となっている国は以下の15か国です。

インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパール、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル、ラオス

現在政府は、特定技能試験の実施よりも技能実習修了者を特定技能1号へ移行することを優先しています。

日本政府としては前項の9か国を特定技能対象国として優先することは明らかです。ですが、すでに技能実習生として受け入れている15か国も特定技能の対象となります。

つまり、特定技能の対象となる国籍は今のところ、上記15か国ということになりますね。

特定技能を取得する外国人の国籍はどこが多くなる?

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特定技能を取得する外国人の国籍は、恐らく技能実習に来ている外国人の数と比例することとなります。
現在、技能実習に来日している外国人はベトナム人が最も多く、次いで中国、フィリピン、インドネシア、タイとなっています。

技能実習生の大半はベトナム人と中国人で構成されてます。よって、特定技能を取得するのもこの二つの国籍の外国人が多くなると考えられます。

ただ、特定技能2号しか永住することができないため、永住目的の中国人は特定技能取得に積極的はないといった声もあります。よって、ベトナムが一番多くなるのではないかと考えられます。

特定技能外国人を雇用するならプロに相談

特定技能外国人を受け入れるには、「技能実習生からの移行」と「特定技能を持つ外国人に資格を取得してもらう」、「すでに特定技能を持つ外国人を雇用する」の3つの方法になります。

いずれも雇用までには専門的な知識が必要となります。

これから外国人を雇用したいならば、まずはプロに相談するのがおすすめです。
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