人材不足解消が期待!ビルクリーニング分野の特定技能制度を徹底解説

ビルクリーニング業は、少子化や仕事量に対し給与が追い付いていないなどの理由から人材不足が続いています。
技能実習生制度でもビルクリーニング業は対象職種ですが、それだけでは、人材不足を解消できず今回の特定技能制度でも対象職種となりました。

今回はそんなビルクリーニング業における特定技能制度について初心者向けに解説していきます。

ビルクリーニング業で特定技能外国人が求められる理由

特定技能,ビルクリーニング

ビルクリーニング分野は、建築物衛生法の適用対象となる建築物に対し業務を行います。近年、適用対象の建築物が増加しており、有効求人倍率も3倍弱と高い水準で上昇しています。

つまり、ビルクリーニング業では需要に対して人材が追い付いていない状態が続いているのです。また、それだけでなく業務を担っているのが65歳以上の高齢者が約37%と少子高齢化が進んでいる状況になっています。

ビルクリーニング業はシルバー人材の雇用口として注目されていましたが、近年の人手不足の深刻化により、より好条件の就労機会を得られるようになったため、あえてビルクリーニング業を選ばない状況に陥っているのです。

滞りなくビルクリーニング業務が行われない場合、施設の利用者離れだけでなく健康を害する危険性もあります。
よって、特定技能外国人を雇用することにより業務の基盤を維持・発展させることが期待されています。

特定技能外国人にはどのような仕事を任せられる?どんな特徴がある?

特定技能外国人に任せられるのは「単純作業」を含めたビルクリーニング業に関わる業務です。技能実習生の場合は、単純作業のみの作業はできなかったため、労働力として使える条件が大きく緩和された形です。

特定技能は、1号と2号と区分が分かれていますが、現状ビルクリーニング業で付与されるのは1号のみとなります。

特定技能1号は、在留期間が最大5年と技能実習生制度と比べて長く、半年、一年等の一定期間ごとに更新手続きをすることで無試験で延長ができます。

より労働力としての活躍が期待される特定技能ですが、「報酬は日本人と同程度支給しなければならない」「生活のサポートが義務付けされている」など日本人雇用よりもコストがかかります。

ちなみにサポートについては、登録支援機関という認可されたサービスに委託することが推奨されています。

ビルクリーニング業で特定技能を取得するためには?

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ビルクリーニング業で特定技能を取得するためには、特定技能試験に合格しなければなりません。
ただし、ビルクリーニング業は、技能実習生制度の対象職種のため、技能実習生2号又は3号を修了している場合、無試験での移行が認められています。

つまり、特定技能は、技能実習生修了者又は海外で一定程度の技能を有している外国人のみを対象とした在留資格ということです。

では、具体的にビルクリーニング業で行われる試験とはどういったものなのか見ていきましょう。

ビルクリーニング業技能試験に合格

特定技能を取得するためには、ビルクリーニング分野特定技能1号試験の合格が必須です。
この試験内容は全国ビルメンテナンス協会(公社)が実施作成するものとなります。

試験内容に関してはまだ明らかになっていませんが、技能実習生3号への移行試験と同程度のレベルであると考えられます。

2019年秋以降にベトナム人に対して実施される予定です。
ちなみにその他の国については、現在検討中とのことです。

日本語能力水準試験に合格

特定技能取得には、技術試験と共に日本語能力試験において「N4」認定を有しているか同レベルの日本語能力判定テストに合格することが求められます。

日本語能力試験N4は「基本的な日本語レベルを理解できる、読み書きができる」程度の語学力です。日常生活レベルの日本語の読み書きができればOKです。

N1の難易度が高く、N5が優しい認定となります。
つまり、N4は日本語能力試験の高いレベルを求められているわけではありません。

ビルクリーニング業特定技能外国人を雇用するためには?

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ビルクリーニング業で特定技能外国人を受け入れるには一定の条件が必要となります。どの事業者でも受け入れられるわけではないため、条件をキチンと確認しておきましょう。

ビルクリーニング分野特定技能評議会に参加

  1. 都道府県知事より建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録を受けている
  2. 厚生労働省が設置するビルクリーニング分野特定技能協議会(仮称)の構成員となり必要な協力・調査を行うこと

上記のように特定技能外国人を雇用するためには、認可を受けていることに加え、協議会への参加が求められます。

技能実習生2号、3号から移行、又は支援施設からの紹介

特定技能への移行は技能実習生2号又は3号であれば、無試験で移行することができます。

また、登録支援機関や監理団体などから特定技能を持つ外国人を紹介してもらうという手段もあります。

ビルクリーニング業で特定技能外国人を雇用するならまずプロに相談

ビルクリーニング業における特定技能は2019年度秋に開始が予定されていますが制度は複雑です。

すべてを会社内で処理することは大変厳しいと言わざるを得ません。
そこで、これから特定技能外国人を受け入れたいとお考えならばプロへの相談をおすすめします。

「何をどうしていいか分からない」という状態であっても、プロに任せることで全て解決が可能です。
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