建設業界の企業様の中には、技能実習生又は特定技能外国人を雇用し、長引く人手不足を何とか解消したいと考えている企業ご担当者様も多いのではないでしょうか。事実、特に近年建設業界企業様からのお問合せが非常に多く感じられます。この記事では特定技能外国人と技能実習生のどちらを採用すべきか悩んでいる企業ご担当者向けに、建設分野に於ける特定技能外国人と技能実習生の違いについて解説致します。
1.建設業界が深刻な人手が足りていない理由とは?
- 現場作業が非常に過酷である。
- 過酷な作業時間が長い。
- リーマンショックによる影響が大きい。給与がある程度高いと言われても、1年を通して屋外での作業となる為、夏は暑く、冬は寒く、梅雨の様な時期でも作業は続けられます。更に常に危険と隣り合わせの建設現場ではミスが許されない状況にあり、非常に集中力を要する仕事内容です。
2.建設業で技能実習生及び特定技能の受入れ可能な職種とは?
建設業で「技能実習生」を雇用する場合、22職種33作業になります。
詳細はこちらのURLにてご確認下さい。
https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/
建設業で「特定技能外国人」を雇用する場合、18職種に限定されます。
詳細はこちらのURLにてご確認下さい。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004550.pdf
3.建設業で技能実習生又は特定技能外国人を雇用する条件とは?
「技能実習生」を雇用する条件は下記4項目です。
- 建設業法第3条の許可を得ている。
- 建築キャリアアップシステムへの登録。
- 団体監理方式を採用。
- 給与は月給制に義務化。
特に、2020年1月1日からは月給制となりました。
「特定技能外国人」を雇用する条件は下記5項目です。
- 建設業法第3条の許可を得ている。
- 建築キャリアアップシステムへの登録。
- 団体監理方式を採用。
- 給与は月給制に義務化。(天候不良は60%保証)
- 建設人材機構の会員又は賛助会員への入会必須
4.建設分野に於いて特定技能外国人をお勧めしない理由とは?
特定技能外国人は日本人と同等以上の給与設定が義務付けられています。例えば、特定技能の場合、残業無しで16万円~17万円だと募集しても人が中々集まらなく、月給22万~23万円でないと正直、採用が厳しい状況です。又、採用後も特定技能制度では転職が可能な為、直ぐに退職されるリスクも伴います。この他にも建設技能人財機構に加入する必要があり、毎月12500円(年間15万円)入会金も20万~30万必要となります。
詳しくは、下記URLにて確認下さい。
https://jac-skill.or.jp/membership_fee.php
5.まとめ
この様に、技能実習生若しくは特定技能外国人を雇用する為にいくつかの条件をクリアする必要がありますが、建設分野では特定技能外国人を雇用するよりも、技能実習生として迎え入れる事によって、コストを安く抑える事が出来ます。より良い技能実習生や特定技能外国人を受入れる場合には、長年の実績がある監理団体を選ぶ事がとても重要です。技能実習生.jpでは技能実習生に特化した優良な監理団体を無料でご紹介する事が可能です。