宿泊業は、元々技能実習2号の対象職種ではありませんでした。そんな中、2020年2月25日に、宿泊業でも技能実習2号が開始されるとのニュースが飛び込んできました。
今回の記事では、技能実習2号解禁の詳細と今回に解禁によって宿泊業における外国人雇用がどう変化するのかについてお伝えします。宿泊業に携わっている方はご一読ください。
宿泊業が「技能実習2号」の対象へ!
宿泊では、従来、技能実習一号、つまり1年間の期限付きでしか技能実習生の受け入れができませんでした。しかし、今回、宿泊の「接客・衛生管理作業」が2号移行対象職種になりました。
技能習得するために来日しても一年で帰らなければならなかった外国人に対しても、最大3年間の実習が可能になりました。
今回の決定は、宿泊業における外国人雇用のターニングポイントとなることは間違いありません。
現在、全国のホテルや旅館で4万人近くの外国人労働者が働いています。ただ、その7割が留学生のアルバイトで、最大でも週28時間の枠内での労働にとどまっています。
宿泊業で技能ある外国人をフルタイムで雇うためには「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が必要となります。ただ、この資格は通訳などの技能ある仕事のみを対象とし、接客や清掃などはできません。
つまり、従来は在留資格の関係で外国人の方を十分に活用することができない状況だったのです。
ところが、2019年4月の「特定技能」ビザの解禁が大きな転機となりました。
なぜ技能実習生2号への移行が可能だと人手不足解消に繋がる?
そもそも特定技能制度とは?
特定技能制度は在留期間5年に加え、今まで他の在留資格では許可されていなかった「単純労働」が可能な在留資格です。
つまり、いま最も宿泊業が欲している労働力を特定技能ならば得ることができるというというわけですね。
ただし、特定技能制度は業界に関する一定レベル以上の技能と日本語力を有していなければなりません。その技能を測定する試験と日本語の試験に合格しなければ特定技能資格を得ることができないのです。
その結果、特定技能の制度が始まって約1年が経とうとしていますが、宿泊での特定技能ビザの取得はあまり進んでおらず、人手不足を補う十分な成果があげられていませんでした。
ただし、特定技能ビザには抜け道があります。
それこそが「技能実習2号」という在留資格です。
特定技能へは技能実習2号から無試験移行が可能
特定技能1号への移行は、技能実習2号ならば無試験で移行することが可能です。
技能実習2号が許可されることによって技能実習生を受け入れることのメリットが大幅に増したのです。技能実習2号の在留期間は2年間、つまり技能実習生を受け入れれば3年間は働いてもらう(実習してもらう)ことができるわけです。
しかも、技能実習生2号が修了した後は無試験で特定技能1号への移行が可能です。
つまり、技能実習生を受入れたとしたら、そのまま特定技能ビザにつなぐと最大8年間働いてもらうことができるわけです。
今回の技能実習生2号解禁のニュースは宿泊業において外国人雇用の常識を打ち破るものと言えます。
宿泊業で技能実習生を受け入れるなら監理団体選びが肝
技能実習生を受け入れるには監理団体と言われる組合に加入する必要があります。
ただし、この監理団体は全国に2700以上あります。
しかし、監理団体選びは比較が難しく、調査に膨大な時間やノウハウも要します。
規模やこの監理団体選びを失敗すると技能実習生制度自体が失敗する恐れもあります。
そこでおすすめなのがプロに委託することです。
監理団体を知り尽くしたプロならば、あなたの会社に合った良い外国人人材を紹介できる監理団体をピックアップすることができます。
これから技能実習生制度を試してみようという宿泊業の方はまずはご相談下さいませ。