農業が盛んな地域での過疎化や高齢化により現場での労働力不足が深刻になっている農業業界。現場で即戦力として活躍できる外国人材を受け入れる枠組としては、発展途上国への技術移転を目的として、国際貢献事業として始められた「技能実習制度」と2019年に新設された日本で初めて外国人の単純労働を認める「特定技能ビザ」があります。これらはこれからの日本農業の維持・発展を支える仕組みとして非常に期待されています。またこれらは似通った制度になっており、具体的に制度の違いが良くわからないという話をよく伺います。そこで今回は農業分野で両制度の違いを解説致します。是非ご一読ください。
農業業界での技能実習・特定技能の制度の違いについて
農業業界での両制度の違いをおおまかに見ていきましょう。
技能実習制度を活用した場合
・制度趣旨
日本から相手国への技術移転(国際貢献)
・資格取得の条件
【日本語能力】
なし
【農業等の知識・経験等】
なし
【対象職種・対象業種】
耕種農業
・施設園芸
・畑作/野菜
・果樹
畜産農業
・養豚
・養鶏
・酪農
※農作業以外に、農畜産物を使用した製造・加工の作業の実習も可能
・在留期間
1年目:「技能実習1号」:最長1年 1年目終了時 【学科試験・実技試験】
2~3年目:「技能実習2号」:最長2年 3年目終了時 【実技試験】
4~5年目:「技能実習3号」:最長2年 5年目終了時 【実技試験】※受入れ企業・監理団体ともに優良認定が必要
「技能実習2号」を修了した技能実習生は「特定技能1号」に必要な試験が免除されます。
・賃金の水準
本国への技術移転を目的とした実習のため、最低賃金以上
・転職可否
原則、不可
・受入れ調整機関等
監理団体
・活動内容
技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号,3号) (非専門的・技術的分野)
在留資格「特定技能」を活用した場合
・制度趣旨
人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国人の受入れ
・資格取得の条件
日本国内外において実施される
【日本語能力】
日本語能力水準について生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(日本語能力試験N4程度)
【農業等の知識・経験等】
技能水準について試験等で確認(農業技能測定試験(1.耕種農業全般 or 2.畜産農業全般))→個人のスキルによる
【対象職種・対象業種】
・耕種農業全般(栽培管理、集出荷・選別等 ※栽培管理の業務が含まれている必要)
・畜産農業全般(飼養管理、集出荷・選別等 ※飼養管理の業務が含まれている必要)
※日本人が通常従事している関連業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することも可能
・在留期間
「特定技能1号」
1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで
・賃金の水準
一定の専門性・技能を有するため日本人と同等以上の給料
・転職可否
同一業種など一定条件下のもとで転職可能
・受入れ調整機関等
登録支援期間
・活動内容
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野)
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