入国許可申請手続きが終わった技能実習生には「入国後講習」というものがあります。
入国後講習を専門に請負う機関や、監理団体のグループ会社、監理団体(協同組合)に併設されている会社で約一カ月間 (176時間)をかけて企業に配属される前に日本で生活していくためのルールや風習などを学びます。
法定講習176時間
規定されている 日本語 84時間以上、生活・専門知識 84時間以上、法的保護講習 8時間以上、 また、本邦での円滑な技能等の習得に資する知識を学ぶこと。
入国後講習が行われる一カ月間、技能実習生たちが機関での寮生活を通し、配属先で始まる本生活の準備段階として、
・日本語
・日本での生活一般および知識
・法的保護
などを学びます。
また、配属された先の工場などでも対応出来るよう、避難訓練やラジオ体操を毎朝実施する機関もあります。
講習や訓練、日常生活を通して交通ルールや避難時の対応、消火器の使い方、日常におけるゴミの分別の仕方や家電の使い方など、これから始まる日本での生活に順応していく準備期間にもなります。
その他の事務手続き
上陸許可に伴い発行された在留カード、または「在留カードを後日交付する」旨の記載がされたパスポートを所持する中長期在留者(技能実習生)は、居住地を定めた日から14日以内に在留カード、パスポートを持参のうえ、居住区の市区町村でその居住地を法務大臣に届け出る必要があります。
新しい在留管理制度の導入と併せて中長期在留者(技能実習生)は住民基本台帳制度の対象となります。
届出は原則として『技能実習生本人』が行うこととしていますが、委任状により代理人に委任する事も出来ます。
ほとんどの技能実習生にとって、日本国内の公的手続きはハードルが高いため、入国後講習を行っている機関、また監理団体の職員が代理申請することが多いです。
また、非常にまれなケースとしてパスポートや在留カードに記載された氏名のスペルが間違えていることもあるので、入国後講習を請け負った機関では二重三重の細かいチェックが必要です。
まとめ
実は入国後講習の内容や事務手続きなどのサポートは監理団体によって異なることも多く、実績がある監理団体を選ぶ事もとても重要です。技能実習生.jpでは御社の職種や希望国籍にあった優良な監理団体を無料でご紹介する事が可能ですのでぜひお問い合わせください↓↓