技能実習で宿泊業が2号移行対象職種へ追加!雇用のプロセスと監理団体選びのコツ

宿泊業においてコロナ禍以前は年々増加するインバウンドの受け皿になるよう年々宿泊施設は増加の一途をたどり、結果人材は慢性的に不足気味となっていました。今回は職種追加以前の状況とともに追加になった宿泊業についてお伝えいたします。

宿泊業が「技能実習2号」対象へ

コロナ禍の影響で先行きの見えない宿泊業界。インバウンドありきで進められていた経営計画は大きな見直しを迫られています。価格競争が激しい業界の中で客室の稼働率を上昇させるためにも適切な人員計画が必要不可欠です。また日本政府による経済政策「Go To キャンペーン」などの需要を喚起する施策や来たるべきコロナ終焉後のインバウンドを上手く拾っていくためにも人材の育成・採用についてはしっかり検討する必要があります。
以前までの宿泊業における技能実習は、技能実習1号までで1年間のみの講習含めての実習でしたが、2020年2月25日付で技能実習に関わる法律が改正され、技能実習2号に移行可能となりました。これからの人員計画を検討していく宿泊業の方については喜ばしいことと思われます。

接客・衛生管理作業

作業の定義としては
「下記の①~③のすべての条件を満たす宿泊施設における、宿泊、飲食、会合等での施設の利用客に対する、到着時・出発時の送迎、チェックイン・チェックアウト作業、滞在中の接客作業や料飲提供作業、またそれらに伴う施設の準備・整備、利用客の安全確保、衛生管理のための作業をいう
 ①旅館業法に定める旅館・ホテル営業の許可を得て、専ら客と対面して接遇を行う宿泊施設(※1)
  旅館業法第3条第1項の規定による旅館・ホテル営業の許可を証する書類(※2)
 ②食品衛生法に基づく営業許可を得た宿泊施設
  食品衛生法第52条に規定する営業許可として食品衛生法施行令第35条第1号の飲食店営業に係る
  営業許可書の写し(※3)
 ③消防法令適合通知書の交付を受けている宿泊施設
  消防法令適合通知書の写し(※4)
(※1)店舗型性風俗特殊営業に関する施設は除く。
(※2〜4)受入の際にはこの書類が必要となります。」
となっております。
注意点としては宿泊業における「接客・衛生管理作業」は技能検定ではなく、技能実習評価試験となります。

技能実習制度が人材不足を解消する!?

客室を最大限に稼働させて宿泊施設の稼働率を上げ、かつお客様の満足行くおもてなしを提供するためには、日勤・夜勤のシフトを上手く組み合わせ、従業員の教育についても進めていかなければいけません。ただ夜勤を伴う仕事の成り手を探すのは容易ではありません。また人材採用までのコストや時間もかかります。人材をようやく育成したところで、様々な理由で退職するケースも多くあります。そこで外国人技能実習制度を活用し、意欲のある技能実習生を採用することは国際貢献にも繋がります。また外国人ならではの視点により、来たるべきインバウンド向けの対策についても検討することが可能です。それは人手が足りない宿泊業界にとっては一石二鳥ではないでしょうか?

技能実習生を採用するためには?

意欲のある技能実習生や特定の国の技能実習生を採用するためにはどうすればいいでしょうか?技能実習生と企業が直接やり取りすることはかなりハードルが高いので、多くは監理団体を通して技能実習生の採用を進めていくことになります。今や監理団体の数も2800以上日本国内にあり、監理団体によっても技能実習生についての対応や事前研修、現地送り出し機関との提携数など質もまちまちです。
まずは監理団体との契約前での比較が重要になってくるのですが、比較のためにも多くの時間や手間がかかってしまいます。そこで技能実習生.jpなら無料で簡単にお客様のニーズに合う監理団体をご紹介致します。
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