初めての技能実習!受け入れの流れなどを分かりやすく解説!

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近年テレビや雑誌など、多くのメディアで「外国人技能実習制度」が取り上げられています。

この記事では、外国人技能実習制度の意味や受入人数、流れ、課題などを分かりやすくご紹介します。

技能実習生の受け入れを検討中の方必見の内容です。

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度とは、外国人の若い労働者を日本企業が技能実習生として受け入れ、現地国では習得困難な技能を習得してもらう制度です。

外国人技能実習制度では、技能実習生の育成を通じて、開発途上国の経済発展に貢献することを目的としています。

技能実習生を受け入れる側の企業では、「意欲ある人材を受け入れる事により企業内が活性化する」、などのメリットを期待できます。

外国人技能実習制度の対象職種

外国人技能実習制度では、技能実習生を受け入れる対象業種が定められています。外国人技能実習制度の対象業種は、下記7業種に大別されます。

農業

施設園芸や果樹栽培、養豚・養鶏などが対象職種として設定されています。

漁業

定置網漁業やイカ釣り漁業、刺し網漁業などが対象職種とされています。

建設

大工工事やとび作業、鉄筋組立て作業などが対象職種とされています。

食品製造

パン製造や惣菜加工、発酵食品製造などが対象職種として設定されています。

繊維・衣服

染色作業や寝具制作、紳士服製造などが対象職種となっています。

機械・金属

鋳造・鍛造、機械加工などが対象職種となっています。

その他

上記以外には塗装や溶接、自動車整備やビルクリーニングなどの職種が、外国人技能実習制度の対象となっています。

外国人技能実習制度の対象職種をさらに詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

外国人技能実習制度における受入人数

企業が技能実習生を受け入れる人数には、一定の上限が設定されています。

この項では、一般的な受入方式である「団体監理型」を用いた場合の、技能実習生の受入人数をお伝えします。

技能実習の区分

受入人数を理解するためには、技能実習の区分を知っておく必要があります。

外国人技能実習制度では、技能実習生の技能習熟度(滞在年数)に応じて区分が設けられています。

入国1年目は「第一号」、入国2年目〜3年目は「第二号」、入国4年目〜5年目は「第3号」となっています。

技能実習生の受入人数

「優良基準適合者」という要件に該当しなければ、第3号に該当する技能実習は行えません。今回は話を簡略化するために、「第一号」と「第二号」に限定して受入人数をご紹介します。

第一号

企業側の常勤職員総数受け入れ可能人数
301人以上常勤職員総数の20分の1
201人〜300人15人
  • 101人〜200人
10人
51人〜100人6人
41人〜50人5人
31人〜40人4人
30人以下3人

第二号

基本人数枠(上記の人数)×2

外国人技能実習生を受け入れる際の流れ

一般的に外国人技能実習生の受け入れは、以下の流れで行います。

監理団体への申し込み

外国人技能実習制度を活用したい企業は、まず最初に監理団体に申し込みを行います。

申し込みの際には、技能実習生の出身国や受け入れ人数などの希望条件を伝えます。

加えて、技能実習生の受け入れを成功させたいのであれば、適切な監理団体を選ぶことが非常に重要となる点にも注意しましょう。

監理団体ごとに、年会費や入会費、技能実習生を雇用する際の通訳の有無などが異なるため、監理団体選びに失敗すると、技能実習生の雇用が困難となる恐れがあります。

弊社では、複数の監理団体の中から、御社に適した監理団体を比較検討できるサービスを提供しています。

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技能実習生の選抜・契約締結

監理団体に申し込みを行なった後は、受け入れる技能実習生の選抜を行う流れとなります。

企業側の希望や書類・実技試験などを経て、合格した技能実習生と雇用契約を締結します。

技能実習計画の認定申請

技能実習生を選抜したら、「技能実習計画」というものを作成し、外国人技能実習機構に計画を認定してもらう流れになります。

なお技能実習計画は、第一号から第三号までの区分に応じて、それぞれ認定を受ける必要があります。

在留資格認定証明書交付申請

次に、技能実習生の入国を許可してもらうための申請書を入国管理局に提出します。

申請が許可されれば、技能実習生の在留資格を認定してもらえます。

ビザの取得

在留資格認定証明書が交付されたら、技能実習生のビザの取得を行います。

技能実習生の入国・実習開始

上記の手続きが完了すれば、技能実習生は晴れて日本に入国できるようになります。

技能実習生が日本に入国できたら、講習などを経て実習が開始されます。

外国人技能実習制度の課題(問題点)

受け入れ企業・技能実習生の双方にメリットがあるものの、外国人技能実習制度には課題(問題点)もあります。

具体的には、受け入れ企業が不当な労働条件(低賃金や無給での時間外労働など)で技能実習生を働かせていることが、大きな問題点となっています。

こうした課題があるために、外国人技能実習制度は世間からネガティブな印象を持たれることもあります。

技能実習生を受け入れる企業は、法律に基づいた雇用形態を心がける必要があります。

まとめ

外国人技能実習制度は、正しく活用すれば実習生・受け入れ企業の双方にとって、メリットの大きい制度です。

社内の活性化などに留まらず、事業の海外進出のきっかけにもなり得る制度なので、気になる方は制度活用を検討してはいかがでしょうか?

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