技能実習1年目の第1号から2年目以降の第2号に移行が必要な企業の担当者様が多いのではないでしょうか。2号に移行する為には、どの様な要件がありどんな手続きが必要なのか更に、元々第1号だった技能実習生が第2号に移行になった場合、新たに技能実習生を受入れる場合の受入れ可能人数は何人なのか等、悩んでいる企業の担当者様にとって、役立つ記事をご用意しました。
1.技能実習第2号とは?
技能実習生が配属後1年間の実習を行い、2年目以降も実習生も受入れ企業も延長を希望したいという双方の合意があった場合、2年目以降の滞在延長に向けて移行の手続きをします。また、移行の際には職種や作業内容を変更する事は出来ません。
2.技能実習第1号と第2号の違いは?
1号は技能実習制度の目的である開発途上地域等への技能移転や地域に寄与する職種や作業であれば、基本的にはどの職種でも受入れが可能です。但し、当初から2号への移行を計画している企業様や実習生は移行対象職種が定められている為、1号で受け入る時点で、その職種に適合しているかを確認する必要があります。また、座学講習を原則2か月間受講する必要があり、更に1号から2号に移行する為に、1号の実習終了前に技能検定試験の基礎級(実技・学科試験)に合格すること等、実践的な技能実習計画の提出が必要です。
3.技能実習第2号への移行対象職種とは?
2022年4月25日時点での技能実習2号移行対象職種は86職種・158作業となっており、主な業種としては、建設・食品製造・繊維・農業・漁業等があります。
詳しくは、下記URLにてご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/000932507.pdf
4.第2号受入れ可能人数は?
例えば、常勤職員が30人以下の企業の場合、基本人数枠が1号で1年目に3人受入れます。そして、2年目は元々の1号が2号へ移行する為、2号が3人となり1号が空く事により、追加で1号として3人を受入れる事できるのです。つまり合計6人になります。
3年目は、2号は2年間の在留期間である為2号が3人のままですが、1号から2号へ移行した3人で合計6人となります。この事により1号の枠に再度空きが出来るので、新たに1号として3人を受入れる事が可能になり、受入れ可能人数は最大で合計9人になります。
5まとめ
この様に、1号から2号へ移行する事により、基本人数枠を最大に使い切る事が出来ます。実際に現場に何人受け入れる事が可能なのか、イメージが出来たのではないでしょうか。企業のご担当者様はこの人数枠を適正に、かつ最大限に活用出来る様に準備を整える事から始まります。
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