第1号技能実習生の受入れ人数制限とは?

技能実習生を初めて受け入れる企業にとって、技能実習生の受入れ人数の上限がある事を知らない企業のご担当者様が多いかと存じます。実は、受入れ人数を自由に決められるわけではありません。

技能実習制度の技能移転円滑に遂行し実習生を適正に保護する観点から、実習がきちんと行われる様に、受入先の規模や方式などによって受入れ人数には上限が決まっています。

技能実習生の受入れ人数制限について解説していきたいと思います。何人受入れが可能なのか悩んでいる企業にとって、役立つ記事をご用意しました。

広島,技能実習生

1.技能実習生の受入れ人数は何で決まるのか?

技能実習制度では「企業単独型」と「団体管理型」という2種類の受入れ方式があり、どちらかの方式で変わってきます。

  1. 企業単独型とは、日本の企業が回外の現地法人や合併企業、取引先企業の常勤職員を直接受入れるものです。
  2. 団体監理型とは、事業協同組合等の中小企業団体、商工会議所、商工会等が受入れ団体(第一次受入れ機関)となって研修生・実習生を受入れ、傘下の中小企業(=受入れ企業、第二次受入れ機関)において実務研修及び技能実習を実施するものです。

2.受入れ人数は何を基準で決まるのか?

「基本人数枠」というものが技能実習実施者の常勤職員数の総数に応じて決められており、既に実習を受けている技能実習生の数は含まれません。この基本人数枠を基準として、団体監理型なのか、企業単独型なのかで受入れ可能人数が決定します。

3.第1号(1年間)の受入れ可能人数は?

例えば、入国後1年目の技能等を修得する活動で、第1号技能実習生を団体管理型で受入れを行った場合、在留期間は1年又は、6カ月で職種や業務に細かな制限はなく、どの職種も受入れが可能です。

例えば、常勤職員数が30人以下であれば、基本人数枠は最大で3人まで技能実習生を受け入れる事が可能です。詳細は下記URLの17ページをご確認ください。

https://www.otit.go.jp/files/user/220425-511.pdf

4.常勤職員とは?

常勤の職員は、技能実習生を受け入れている実習実施者に継続的に雇用されている職員で正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含みます。尚、既に企業内で実習を受けている技能実習生は常勤職員には含む事が出来ません。

5.まとめ

この様に、第1号技能実習生を受入れる人数について詳しく解説しました。実際に現場に何名受け入れられるか、イメージが出来たのではないでしょうか。企業のご担当者様はこの人数枠を適正に、かつ最大限に活用出来る様に準備を整える事をお勧めします。

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