2019年4月1日に施行された新しい特定技能が設けられました。この事により、人手不足で悩んでいる企業様にとって、特に深刻であると認められた14分野に於いて外国人労働者の就労が可能となりました。では、どうすれば企業が特定技能外国人を雇用する事ができるのか?そんな悩みを抱えている企業ご担当者様に最低限必要なポイントを解説したいと思います。
1.特定技能1号と2号の違いとは?
・特定技能1号とは、日本政府が人手不足であると認定した14分野の業種にて、一定の専門性・技能を持つ即戦力が見込める外国人を雇用することが出来ます。この取得には、それぞれの分野で定められた一定の技能や日本語能力基準を満たす必要がありますが、期間更新の為に必要な試験などは無く、転職も可能です。
・特定技能2号とは、建設分野、造船、船舶工業分野において、特定技能1号よりも高い技能を持つ外国人が取得出来る就労ビザです。技能基準を満たしていれば、特定技能1号を経なくても特定技能2号の取得が可能です。
2.日本語試験と技能評価試験の受験が免除されるのは?
- 既に特定技能として働いていて、同じ分野の仕事に転職する
- 元々技能実習生で雇用されていて、実習時と同じ分野の仕事に転職する
3.日本語試験と技能評価試験の受験が必要なのは?
- 既に特定技能として働いていて、違う分野の仕事に転職する
- 試験に合格して、新しく特定技能として働く
なお、この試験に合格すれば、元技能実習生で他の分野で働きたい人や留学生など、他の在留資格で在留している人等がいます。
4.日本語試験と技能評価試験の受験が必要な方を受入れるには?
- 技能評価試験及び日本語能力試験に合格する
- 受入れ企業と雇用契約を締結する
- 国内在留者は在留資格変更申請/国外から呼び寄せなら在留資格認定証明書交付申請を行う
- 申請許可が無事に下りてから、就業開始となる
5.特定技能1号の取得に必要な試験とは?
- 特定技能1号を取得するには、日本語能力と特定分野での技能を有している事を証明する必要があります。尚、日本語能力は日本語能力試験(N4以上)若しくは、国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上)のどちらか合格する必要があります。
1)日本語能力試験は日本ではポピュラーな日本語試験で、読解・聴解・文法・語彙と4技能の能力をN1~N5と言う5段階あり、N1レベルともなると日本人でも難しい試験内容です。また、毎年7月と12月の第一日曜日に47都道府県で開催され、海外でも受験が可能です。2)国際交流基金日本語基礎テストは、会話力を重視しており、より実践的な日本語能力の有無を測定する試験となっています。A1~C2までレベル分けがされており、C2が一番難しい試験です。試験はパソコンで行われ、試験の実施場所は日本と東南アジアが中心です。 - 技能評価試験は一定の専門性・技能を用いた即戦力として働く為に必要な知識や経験即戦力とてして活動する為に必要な知識や経験を調査する為の試験ですので、試験内容は難しい内容となっています。また、各分野の技能試験となっており、例えば建設や農業、介護等があります。
6.まとめ
この様に特定技能外国人が受験する必要がある試験内容を企業様としても把握しする必要があります。また、関連業務に関して勉強してきた人材よりも、実際に経験があり即戦力となる人材がより必要となった昨今、給与条件や福利厚生を提示し、他社で既に働いている特定技能人材の採用を強化する流れが出てくると思います。この為、長年の実績がある登録支援機関を選ぶことがとても重要です。技能実習生.jpでは優良な登録支援機関を無料でご紹介する事が可能です。