外食業を救う手立てになるか?在留資格特定技能1号の利点と懸念

外食業では、深刻な人手不足に悩まされています。
その理由には少子化の他にも低賃金や過酷な労働環境などマスメディアなどを通じたイメージ低下の弊害もあるでしょう。

いずれにせよ、外食業では人材確保に苦心されている会社が多い現状が続いています。

そんな外食産業を救うと目されている在留資格特定技能1号について、この記事ではご紹介させていただきます。

効率化が進む外食業でも人材不足は懸念されている

特定技能,1号,外食業

外食業の中でも、券売機やセルフ注文、セルフ会計システム、電子化など様々な工夫により効率化が進んでいます。

そんな中であっても人材不足は深刻です。それは外食業の有効求人倍率にも表れています。

外食業の有効求人倍率は7倍を超えている

外食業の有効求人倍率は現在7倍を超えています。
働き改革が進む中、外食業は労働時間の不透明さ、賃金の低さ、安定性がないという風評もあり、求人者から人気がない状態が続いています。

その上、給料が高水準となる管理職クラスは全国転勤や実質的サービス残業などがあることが嘘か真か知れ渡り、若者の中には「ブラック企業=外食業」と考えている方もいるほどです。

その結果が、有効求人倍率7倍だという現状を考えると、日本人の求人を十分に行うためには、抜本的な改革が必要です。
しかし、改革したとしても、それが浸透するまではいくらかの期間が必要となるでしょう。

つまり、直近の人材不足には現状打てる手がありませんでした。
そんな中、注目されているのが、2019年4月1日から施行される特定技能1号という在留資格制度です。

外食業特定技能1号とは?

特定技能,1号,外食業

特定技能1号とは法務省の定義によると「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」のことを指します。

つまりは外国人労働者に働いてもらう資格制度ですね。外食業ならば、それに準ずる技能・知識がある方が取得できる資格となります。

外食業特定技能1号なら単純労働も任せられる

この特定技能1号在留資格を持っていれば、外食業を営む企業は資格者に対して単純労働をしてもらうことが可能になります。

単純労働とは、専門的な知識や技能を必要とせず、短期間の訓練で行うことが可能な労働のことになります。飲食業務の大半はこの単純労働となることが多いため、この資格制度は異常に膨れ上がった外食業の人材不足解消に一石を投じると期待されているのです。

特定技能在留資格制度を利用することにより、技能実習生としての期間を終了後に資格取得を目指せることとなったのです。

また、期間は最長で5年で、1年、6か月、4か月ごとの契約更新で行われます。

すると、外国人の方も、技能実習後は帰るしかなかった状態から、技能実習終了後も雇用が継続される可能性が出てきたのです。
さらに特定技能2号では、期間に上限がないため、永住資格を手にすることもできます。

特定技能在留資格は、技能実習生を受け入れている経営者の方から熱い関心が集められているのです。

外食業特定技能1号の要件①日本語能力が一定水準満たしている

在留資格「特定技能1号」を取得するためには、日常会話などが一定水準に達していることが条件とされます。

外食産業においては、業務上必要な日本語は習得できていなければ、この資格を得ることはできません。

外食業特定技能1号の要件②外食業に必要な技能試験を合格

在留資格を得るためのもう一つ要件としては、外食業分野の第2号技能実習を修了しているか在留資格技能試験に合格していなければなりません。

つまり、特定技能在留資格を持つ外国人は、日本において外食業分野で就労し、働ける能力があるということになります。

どのような外食業ならば雇用が可能?

 

特定技能,1号,外食業まず一つ注意したいのは、接待飲食等営業のお店はNGです。いわゆるキャバクラなどは、飲食物を出していても働くことはできません。
基本的に「接待」をさせることを目的に1号特定技能外国人を就労させることはできません。

また、当たり前となりますが、労働基準法に違反する働かせ方はもちろん、一般の日本人の給与より遥かに低い給与での雇用は認められません

外食業特定技能1号で雇用可能な条件①飲食物調理・接客・店舗管理

雇用可能な条件として、飲食物調理・接客・店舗管理を目的とした雇用は問題ありません。
ここでいう店舗管理とは店長(管理職)の仕事の採用も認められるということです。

日本語能力的に難しい見方もありますが、政府の方針としては、特定技能在留資格者の外食業管理職採用を進めていきたい狙いもあるようです。

外食業特定技能1号で雇用可能な条件②飲食店及び持ち帰り配達飲食サービス業

外食業のうち、飲食店及び持ち帰り配達飲食サービス業での雇用が可能です。

食堂やレストラン、喫茶店、ファーストフード、屋台、料亭、居酒屋など基本的にはどんな営業形態でも問題なく雇用ができます。

外食業の特定技能1号在留資格者の雇用が注目されている

外食業は就職したくない業種」というレッテルを貼られる中、そういった先入観がない特定技能1号在留資格者の雇用が注目されています。

特定技能1号資格者がどのくらい雇用できるのか、売上や顧客満足度にどのような影響を与えていくのかなど2019年は外食業にとって変革の年になることが期待されています。

↓↓↓以下のフォームからカンタン1分登録で、あなたに代わって監理団体をお探しいたします。↓↓

監理団体(組合)たくさん、ありすぎて困る!どこも一緒では?
いいえ!優秀な技能実習生の獲得には監理団体選びも重要です!
専任のプロにお任せください!

無料
最適な監理団体を紹介

    ハイフン(-)をつけてください。(例:03-0000-0000)

     

    特定技能,1号,外食業
    最新情報をチェックしよう!
    >1分カンタン入力で無料お見積り

    お問い合わせ・ご相談窓口

     営業時間:平日10:00~19:00

    1分カンタン入力で無料お見積り

    技能実習生.jpでは全国の監理団体から一括でご紹介できるので、比較検討がカンタンにでき御社にピッタリな組合を見つけることができます。

    CTR IMG
    テキストのコピーはできません。