特定技能は転職OK!特定技能ビザをもつ転職者を探す方法

特定技能制度が2019年4月から始まりました。
特定技能制度では、外国人に対して転職が認められています。今回は特定技能外国人が行う転職の方法や転職に関係する特定技能ビザについてご紹介していきます。

特定技能外国人を雇用したいと考えている方は、ぜひご一読ください。

特定技能とはどんな制度?なぜ転職が可能なのか

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まず特定技能制度について簡単におさらいしましょう。
特定技能制度とは、技能を持つ外国人に対して付与される在留資格の一つです。区分は1号と2号があり、1号は5年間、2号が無期限の在留が可能となります。

特定技能は、同業界内での転職が可能です。これは、5年という長い周期であることと特定技能は技能実習制度と違い、国際貢献として技術移転を図るものではなく、単純に「業界の人材不足」を解消するために設定された制度だからです。

では、特定技能1号と2号の転職について見ていきましょう。

特定技能1号外国人の価値と転職について

特定技能1号を取得方法は主に2つあり、一つは技能実習生となり、技能実習生2号又は3号を修了することで無試験で移行することができます。もう一つは、特定技能評価試験に合格することで特定技能資格の取得ができます。

特定技能評価試験は、対象となる14分野からそれぞれ出題される技能試験と日本語能力試験の両方をクリアする必要があります。

つまり、特定技能1号とは、対象業界において必須の技能を持っていることに加え、日常会話程度の日本語力がある外国人に対しての付与される在留資格なのです。

特定技能の転職は、実習した業界又は特定技能評価試験で合格した分野でのみ可能です。
特定技能1号外国人が転職する際は、ハローワークや求人サイト、求人誌から選ぶことも可能です。

ただ、特定技能1号は受け入れる企業に外国人雇用を適正に行う能力を問われます。もし自社ですべての対応ができない場合。「登録支援機関」に委託することによって雇用することができます。この辺りも先に理解しておくことが必要です。

特定技能2号の転職

特定技能2号を取得するためには、特定技能1号終了後に試験で移行するかという流れになります。

特定技能2号は、特定技能1号では認められなかった家族との帯同や永住権の獲得も可能です。もちろん、転職も可能となっています。
ただ、現在のところは、特定技能1号の5年間を満了した方がいないため、特定技能2号が認定されている外国人はいません。また、特定2号はどんな業種でも認められているわけではなく、特に人手不足が深刻な建設業か造船船用工業の2分野でのみ認可されています。

特定技能2号の転職については、日本での生活のサポートをする登録支援機関に委託する必要がないため、業界内とはいえより広い選択肢の中での自由な転職が可能になるのではないでしょうか?

ちなみに、永住権を既に額得している場合は、就労に関しても制限がなく日本人と同様にどんな職にでもつくことができます。

特定技能外国人の転職者を探すには?

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特定技能外国人の転職者を探す方法は、以下の三つとなります。

  • 登録支援機関から転職者を紹介してもらう
  • 監理団体から技能実習修了生を紹介してもらう
  • ハローワークや求人サービスで募集する

基本的に特定技能外国人を受け入れるには、企業側にも協議会の加入や登録支援機関への委託など条件が課されます。なので、ハローワークや求人サービスで募集する方法がムダとは言いませんが、応募してくる確率は低くなります。

一番確実かつコストが安く済むのは登録支援機関からの紹介です。登録支援機関では担当する外国人の転職の斡旋をしなければなりません。サポート業務の一環であるため、紹介料も格安で済む可能性があります。
既に修了した技能実習生とパイプを持つ監理団体から紹介してもらうのは、団体への入会や技能実習生を受け入れなければならないなどの条件がつくかもしれません。

いずれにせよ交渉次第ではありますが、素早く見つけるならば登録支援機関に問い合わせるのがおすすめです。
ただし、ある程度特定技能外国人として雇用されている転職者な場合、期間満了までどのくらいあるかは必ず確認しておきましょう。

特定技能外国人が転職しないままでいるとどうなる?

特定技能外国人は、転職しないままでいると強制退去となります。

ただ、再就職の意思があれば日本に滞在されることは許可されます。求職活動ができるのは、在留期間の満了までです。例えば特定技能1号で4年半勤めていた会社で解雇されてしまってから求職活動をしていても半年したら帰らなければなりません。

ちなみに基本的に求職の意思があると法律上みなされるのは、ハローワークでの求職活動がされているか否かとなります。

特定技能外国人の運用はプロにお任せ!

特定技能外国人を雇用するには、様々な手続きやクリアすべき条件があります。
はっきり言って中小企業では運用が難しいレベルのことを求められるでしょう。

士業の方でも不明点が多く、匙を投げたいと言われる特定技能制度を一から理解するのは大変です。

そこで、外国人雇用に興味がある場合はプロに相談をしましょう!
最短ルートでストレスなく雇用までたどり着くことができます。

ぜひ、一度ご相談くださいませ。

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