【保存版】こんなにあるの?特定技能の受入れの方法を一挙公開

在留資格「特定技能」が2019年4月に始まりました。
人材不足で雇用を考える人事担当者の方は、この機会に特定技能ビザで外国人の受入を考えの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、 在留資格「特定技能」を持つ外国人の受け入れ方法をご紹介いたします。
読み終わるころには、具体的に特定技能外国人を受け入れるイメージができるように参りますので、是非ご一読ください。

特定技能の受入れの方法一覧

特定技能,受入れ

特定技能外国人を受け入れる方法には主に「移行」「受検してもらう」「募集」という三つがあります。
では、詳しくみていきましょう。

技能実習1号から試験を受けて合格することで移行

外国人を雇用する方法の一つに技能実習生を受け入れるという方法があります。
技能実習生は、開発途上国からの日本の技術を学ぶための実習生として来日する外国人のための在留資格です。

技能実習生は細かく分類すると1号~3号に分かれています。イメージとしましては1号が初級、2号が中級、3号が上級と言った感じになってます。

技能実習生はそれぞれ在留期間が決められており、1号の場合は1年間になります。
その後、技能実習生2号へ移行するテストを受検し合格することで、技能実習生2号への移行が認められます。ちなみに技能実習生2号の在留期間2年となります。

ところが、この技能実習生2号の受検を受けず、特定技能1号の試験を受けるという方法もあります。

ただし、この方法のメリットはあまりありません。
特定技能1号試験に仮に合格しても技能実習生2号分の在留期間を短くすることになるのです。

また、特定技能1号の評価試験は外国人からすれば低難易度ではありません。
一方、技能実習生2号への試験は初級程度なので難易度も高くはないため、合格率も高くなっています。

よほど特殊な事情がなければ、技能実習生1号から特定技能1号への移行は避けたほうが無難でしょう。

技能実習2号から無試験で移行

特定技能,受入れ

能実習生2号を終えた外国人は、無試験で技能実習1号への移行が可能です。

技能実習生2号修了者は、その分野において中級程度の技能と知識があり、日本語能力に大きな問題がないと認められていますので、試験を受ける必要がないのです。

技能実習3号から無試験で移行、2号へも試験次第で移行可能

特定技能1号は、技能実習生3号からも無試験で移行が可能です。
ただ、技能実習生3号になると、期限の定めのない技能実習生2号への移行も受検次第で可能になります。

現在、技能実習生2号への移行は2業種(建設・宿泊・ 造船船用工業)のみ可能となっています。

特定技能2号では在留期限もなく、しかも、家族の帯同なども許可されるため、外国人にとっては嬉しい資格となります。

留学生などが特定技能評価試験で合格する

日本に滞在する留学生などが特定技能評価試験で合格することで特定技能1号の在留資格を取得することができます。

今後、日本にいる留学生に対し特定技能を受験するように促す動きも出てくると考えられます。

特定技能外国人を登録支援機関やハローワークでの紹介で受入れ

特定機能を取得した外国人は、転職が認められています。
そんな外国人を受け入れるというのも一つの手段です。

すでに特定技能を取得した外国人を雇用する現実的な方法として、登録支援機関の職業紹介やハローワークでの紹介などがあります。

ただ技能が高く、即戦力となりうる特定技能外国人の数は多くなるとは言えません。
いたとしても、獲得競争になることが懸念されます。

特定技能への変更ができない外国人は?

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ではここまで特定技能外国人の受け入れの方法を紹介してきましたが、特定機能へ移行できない外国人の条件を見ていきましょう。

退学や除籍された留学生

日本へ来ている留学生の中でも退学や除籍をされた外国人は特定技能評価試験の受検ができません。

今後、何かしら緩和措置が出てくる可能性もありますが、今のところは方法はないと考えてよいでしょう。

失踪した技能実習生

技能実習生の失踪事件は記憶に新しいのではないでしょうか。

特定技能への移行は、技能実習中に失踪してしまった事実があると認められません。
彼らの中には悪辣な労働条件から逃げ出した被害者的な立場の方もいますが、そういった事情は考慮されません。

他の会社で実習中の技能実習生

現在、他の会社で技能実習を受けている外国人に対して、特定技能評価試験を受けさせることはできません。

技能実習が修了していればスカウトという形で特定技能への移行を打診することも可能ではあります。ですが、多くの場合、同じ会社で継続して雇用されるケースが多いため、変に勧誘をかけると会社間のトラブルのもとになります。

通称「難民ビザ」で在留している外国人

日本における難民ビザにより在留している外国人に対しては、特定技能評価試験を受ける資格はありません。
難民は働くために来ているわけではないので当然と言えば当然ですね。

今後、難民にも仕事を与える機会が出てくる可能性もありますが、今のところそういった動きはありません。

技能実習生から育て上げるほうが会社のためになる

総評すると特定技能外国人の受け入れ方法は「技能実習生から育てあげ無試験で移行してもらう」方法と「登録支援機関やハローワークからすでに在留資格を得た外国人を紹介してもらう」二つの方法が現実的な手法ではないかと考えられます。

特におすすめなのは、自社で育て上げた技能実習生に特定技能へ移行してもらう方法です。
最大10年間は働いてもらうことが可能なので、会社の戦力補充としても十分ですし、2号の移行が認められれば終身社員としての道も開けます。

人材不足に悩んでいる会社様は、まずは技能実習生を受け入れることを検討してみてはいかがでしょうか?

ただ、良い技能実習生を紹介してもらうには監理団体選びが非常に重要です。
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