技能実習計画とは?記載内容や申請方法、認定基準について解説!

外国人技能実習制度を利用する際には、技能実習計画を作成し、技能実習計画が適切である旨を認定してもらう必要があります。

技能実習生の受け入れを検討している方の中には、それに必要な実務特に技能実習計画をよくわかっていない方も少なくないかと思います。

そこでこの記事では、技能実習計画の意味や申請方法、認定基準について簡単にご説明します。

外国人技能実習制度の利用を考えている方は、ぜひご参考ください。

技能実習計画とは

まず初めに、技能実習計画の意味や記載内容についてご紹介します、

技能実習計画の概要

技能実習計画とは、外国人技能実習生の技能実習をどのように進めるかを定める計画です、

外国人技能実習生の受け入れは、技能実習計画を作成し、「外国人技能実習機構」からの認定を受けることが必須の条件となります。

団体監理型の受け入れ方式を採用する場合は、監理団体の指導を受けた上で技能実習計画を作成する必要があります。

技能実習計画の記載内容

技能実習計画には、主に以下の事項に関して記載します。

  • 技能実習生を受け入れる事業者の名称・所在地
  • 申請者の氏名・住所(法人であれば代表者氏名)
  • 技能実習生の氏名・国籍
  • 技能実習の区分
  • 技能実習の目的
  • 各事業所の責任者氏名
  • 監理団体の名称・住所・代表者氏名(団体管理型の場合)
  • 技能実習生の待遇(報酬や労働時間、休日・休暇、宿泊施設など)

技能実習計画の認定申請方法

次に、技能実習計画の認定申請方法をご紹介します。

まず初めに、外国人技能実習機構のホームページから、技能実習計画の認定申請書をダウンロードします。

その後、作成した認定申請書と技能実習計画を含む添付書類(後ほど詳しく解説)を揃えて、申請者の住所地(法人であれば本店所在地)を担当する機構の地方事務所・支店に提出すれば完了です。

作成した技能実習計画や認定申請書は、郵送もしくは直接訪れて提出できます。郵送で提出する場合は、原則書留等により送付する必要があります。

また、技能実習計画の認定申請は、原則として技能実習の開始予定日の6ヶ月前から実施可能です。

審査には1〜2ヶ月かかるケースが多いため、技能実習の開始3〜4ヶ月前までには認定申請を実施することをおすすめします。

技能実習計画の認定申請方法について、更に詳しく知りたい方は、以下のページをご覧になると良いでしょう。

技能実習計画の認定申請に必要な書類

技能実習計画の認定申請では、技能実習の区分(1号〜3号まであります)や、外国人技能実習生の受け入れ方式に応じて、必要となる書類が変わってきます。

今回は、団体監理型の受け入れ方式において、全ての区分で必要となる書類をご紹介します。

  • 技能実習計画の対象となる外国人技能実習生の名簿
  • 技能実習計画認定申請に係る提出書類一覧・確認表
  • 技能実習計画認定申請書
  • 技能実習計画
  • 欠格事由非該当の誓約
  • 技能実習生の旅券・その他身分を証する書類の写し
  • 技能実習のための雇用計画書の写し
  • 雇用条件書の写し
  • 技能実習生の報酬に関する説明書
  • 徴収費用の説明書
  • 再度同じ段階の技能実習を行う理由書
  • 優良要件適合申告書
  • 手数料の払込みを証する書類

以上の通り、必ず必要となる書類だけでも沢山あります。

他の諸条件に合致する場合には、更に必要となる書類が増えます。

外国人技能実習生を受け入れる際、以下のPDFを参照にして、必要となる書類を丁寧に確認しましょう。

技能実習計画の認定(審査)基準

最後に、技能実習計画の認定(審査)基準をお伝えします。

技能実習計画の認定基準は、技能実習法第九条に規定されています。

非常に膨大な認定基準が法律上設定されているため、この記事では要点を抜粋してお伝えします。

技能実習生の出身国において習得が困難な技能

技能実習計画に記載してある技能実習の内容は、技能実習生の出身国では習得しにくいものでなくてはいけません。

技能実習の目標

技能実習で定める目標は、技能実習の区分に応じた内容でなくてはいけません。

技能実習の期間

第一号の技能実習は1年以内、第二号・第三号の技能実習は2年以内以内となります。

技能実習を実施する体制

外国人技能実習生を受け入れる事業所は、責任者の選任や主務省令で定められた設備を保有しておく必要があります。

技能実習生の人数枠

複数の外国人技能実習生を受け入れる際は、その数が主務省令で定められた受け入れ人数を超えてはいけません。

まとめ

今回は、技能実習計画の内容や認定申請の方法、認定基準などについて解説しました。

技能実習計画を初めて作成する方は、規則に則ったものを作成することに苦労するかもしれません。

その際には、弊社のサイトやJITCO(国際研修協力機構)のHPを参照したり、監理団体に相談すると良いかと思います。

団体監理型の受け入れ方式では、依頼した監理団体が技能実習計画の作成などについてもサポートしてくれます。

監理団体ごとに入会費などの費用や、通訳の有無(技能実習生を採用する際に必要になります)は異なります。

弊社では、なるべく費用が安く、かつサポートが充実している監理団体を選ぶのをオススメしています。

技能実習生の受け入れや監理団体選びで悩んでいる方は、ぜひお気軽にご相談ください!

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