【非加熱性水産加工食品】新たに技能実習2号に追加になった作業とは?

2020年10月21日付で技能実習に関わる法律が改正され、技能実習2号に移行可能な職種に新たに作業が追加されました。よって現在技能実習制度における職種・作業は82職種150作業となっています。今回の記事では作業が追加された職種「非加熱性水産加工食品製造業」について以前の状況とともに追加になった作業についてお伝えいたします。

「非加熱性水産加工食品製造業」の追加前の作業について


今回新たに作業が追加となる以前までは「非加熱性水産加工食品製造業」における技能実習ができる作業としては
・塩蔵品製造
・乾製品製造
・発酵食品製造
上記の3作業となっており、加熱を行っていない水産加工品としては限定的な作業となっておりました。労働力不足に直面している水産加工業界にとっては分野が限定されるが故に非加熱性のその他の食品の製造にもついても技能実習2号に移行可能な作業が待ち望まれていました。

「非加熱性水産加工食品製造業」において今回新たに追加になった作業とは?


1. 調理加工品製造


作業の定義としては
「魚介藻類の非可食部を除き、フィレ、切り身、裁断、切削、整形、すりつぶし等の下処理を行った後、小麦粉・パン粉等のころもかけ、調味、混合等の調理加工を行ったものを冷蔵・冷凍、包装して非加熱性調理加工品を製造する作業(ふぐの有毒部位の除去等の作業者に関する法令による営業上の規制がある作業を除く)をいう。
調理加工品とは、原料魚介藻類を加工に適した形態に処理(ブランチングを含む)した上で、味付け、又はころもかけ等の他の食品(調味料・香辛料等を含む)を付加する調理加工を行うことにより、嗜好性、利便性、貯蔵性等を高めた製品の総称である。」
とあります。

定義として見てみるとわかりにくいですが、具体的にはフィッシュフライや魚の唐揚げなどの水産冷凍・チルド加工品や漬け魚や味付けもずくなどの味付けの加工品の製造にかかわる作業が可能となっています。

2. 生食用加工品製造


作業の定義としては
「生鮮魚介藻類を生のまま食することができるよう、非可食部を除いた上で、ブロック、柵、ロイン、フィレ、剥き身、スライス等に整形し、高鮮度を維持するために、冷蔵又は冷凍する作業(ふぐの有毒部位の除去等の作業者に関する法令による営業上の規制がある作業を除く)をいう。
生食用加工品とは、生鮮魚介藻類を生食用に、塩蔵、乾燥、発酵等を行わず、高鮮度を保ったまま原料を目的とする形態に整形し、冷蔵・冷凍した製品の総称である。」
とあります。

こちらも定義として見るとわかりにくいですが、具体的には寿司ダネや刺身加工品、生食用牡蠣パック、魚のロイン、フィレ、柵などの加工品の製造が可能となっています。

技能実習2号への移行が可能であれば労働力不足を解消する?


今回の2作業の追加については水産加工食品業界にとっては、喜ばしいニュースではないでしょうか?それについてはまず技能実習制度とは違う、特定技能制度について見ていきましょう。


特定技能制度とは?


特定技能制度は在留期間5年に加え、今まで他の在留資格では許可されていなかった「単純労働」が可能な在留資格です。

つまり、水産加工食品業界が慢性的に不足している労働力を特定技能ならば得ることができるというというわけですね。
ただし、特定技能制度は業界に関する一定レベル以上の技能と日本語力を有していなければなりません。その技能を測定する試験と日本語の試験に合格しなければ特定技能資格を得ることができないのです。
その結果、特定技能の制度が始まって約1年半近く経とうとしていますが、水産加工食品業界での特定技能ビザの取得はあまり進んでいないようで、目立った成果が出ていないのです。
一見困難を要する特定技能ビザの取得にも「技能実習2号」という在留資格が鍵になっています。

無試験移行とは


特定技能1号への移行は、技能実習2号ならば無試験で移行することが可能です。
技能実習2号が許可されることによって技能実習生を受け入れることのメリットが大幅に増したのです。技能実習2号の在留期間は2年間、つまり技能実習生を受け入れれば3年間は働いてもらう(実習してもらう)ことができるわけです。

しかも、技能実習生2号が修了した後は無試験で特定技能1号への移行が可能です。
つまり、技能実習生を受入れたとしたら、そのまま特定技能ビザにつなぐと最大8年間働いてもらうことができるわけです。
よって今回の技能実習生2号解禁のニュースは水産加工食品業界において喜ばしいものと言えます。

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