昨今、建設業界が深刻な人手不足となっております。その背景として、常に屋外での作業と言う環境の為、非常に過酷で尚且つ作業時間が長いです。更に危険と隣り合わせの建設現場では、ちょっとしたミスが大事故に発生する可能性もあり、各媒体に求人広告を掲載しても応募してくる日本人は少ないです。そこで、以前から注目されているのは、技能実習制度です。技能実習生を受け入れる事を検討されている建設業界の企業様も多いのではないでしょうか。特に初めて建設業界に於いて技能実習生を受入る場合、建設許可証が必要なのかどうかの疑問等を抱えている企業のご担当者様向けに解決出来る記事をご用意しました。
1.技能実習制度とは?
我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。日本に於いて企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・発達を図るもので、期間は最長5年とされています。
2.建設分野の対象職種とは?
技能実習生が従事出来るのは、22職種33作業に限定されていますが、1号技能実習は。この限りではありません。
詳細は下記、URLにてご確認ください。
https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/occupation.html
3.全産業に共通の要件とは?
業種に問わず、共通の要件は下記7項目です。
- 欠格事由に該当していないこと
- 監理団体に加入すること
- 技能実習責任者・技能実習指導院・生活指導員を配置すること
- 技能実習性の住居を確保すること
- 賃金を同業務に従事する日本人と同額以上に設定すること
- 社会保険に加入させること
- 帳簿を作成・保管すること
4.建設業特有の要件とは?
技能実習計画に於いて、産業分類D-建設業を選択している企業が建設業とみなされます。
- 建設業許可証を既に取得していること
技能実習生を受入れる企業は、建設業法第3条に基づき、建設業許可を受けている必要があります。国際人材機構によると建設業許可証は29種類ありますが、建設業許可証の種類と対象職種はリンクしておらず、技能実習を行う上で体制や設備があり、職人がいれば建設業許可証の種類は問わないと言われております。 - 建設キャリアアップシステムに登録していること
技能実習生のうち、建設分野は失踪者数が分野別で最も多く、失踪者を減らす為にシステムの構築が必要とされています。また、技能者の就業実績や資格を登録しておくシステムのことで、申請はオンラインでも出来ます。技能実習生の登録は当該実習生が2号に移行するまでに完成させれば問題はありません。しかし、企業側の登録は技能実習生の受入れ前までに予め登録をする必要があります。 - 月給制にすること
2020年1月1日から国道交通省により、建設分野の技能実習生の受入れ基準が強化され、月給制が義務化されました。
5.まとめ
この様に、建設分野に於いて技能実習生を受入れる場合、先ずは数々の要件をクリアする必要があります。この為、長年の実績がある監理団体を選ぶ事がとても重要です。技能実習生.jpでは建設分野に特化した優良な監理団体を無料でご紹介する事が可能です。